未成年から18歳未満に変更と言うことですね。
さて少年法では18〜19歳には死刑を適用できることになっていますが
今回は18歳未満に死刑を適用するのかどうかが意見の分かれどころですね。
反対が少ないのは単に18歳以上に少年法を適用しない部分のみとして
18歳未満はなんら変わらないという方法は無難ですが、はたして?
さてちょっと気になるツイートを発見
素人か!?
いろいろ突っ込みたいところが満載です。
もちろん一般人の方であれば何も言わないのですし、むしろ同意するところもあるんですが
法学者としてこれはいけません。
まず組体操というのは学校のカリキュラム、授業の一環であり
公学校であれば公務なのです。
これを実行することは職員の正当な業務であってこれによって罪には問われません。
なお法的根拠は刑法第35条正当行為
そもそも教師が私的かつ独断で組体操を生徒にさせたという場合でない限り
それを決裁した学校長および学校に対し責任が発生します。
そのため「刑法の客体は人」であり組織に対しては行えません。これは結構陥りやすい間違いなのですね、弁護士の方は当たり前の話なのですが
大学教授は裁判等は無知なのでよくこういう勘違いをしてる人が多いです。
しかし将来の法律家を育成する法学部教授が基礎的な事実を知らないのは問題かと思われます。
これでは生徒も憲法学者どまりの実務能力がない法学者を大量生産するだけです。
逐条解説します
1 担任が怪我をしてもいいやという考えを持っていたら?
教授は「未必の故意」を取りたいと思っているのでしょうが「怪我はつきもの」という概念と実際に怪我をしたことについては相当因果関係がない
よって刑法第38条の故意については認められない
2 学校の責任か、教師の責任か?
まず安全配慮義務の点を見て、
「学校側はちゃんと危険見積もりをして社会通念上認められる努力をしていたか?」と
「当該担当教師に過失があったかどうか?」の2点をしっかり見なければなりません。
この点においては確かに組体操の危険性を軽視した学校側の責任は免れません。
しかしあくまで組織への罪は刑法では問えませんので民法となります。
そのため、民法第709条「不法行為損害賠償」の責任を負います。
もちろん治療費や慰謝料もこのうちに入ってきます。
では教師の罪は何か?というと、この教師に全く過失がない場合は無罪です
ただし、通常求められるべき安全配慮義務を怠った部分があるならば
同じく損害賠償の責任に問われるが実務上はない。
というのもなぜかというと、被害者側から見て、
学校と教師を別々に訴えることはまずありえないからです
通常であれば使用者責任の観点から被害者は
民法第715条に基づき損害賠償を使用者である学校に求めるからです
つまりお金は学校が全額負担します、
そして「求償権」に基づいて学校は「担当」から一定量の金額を求償できます。(教師に過失があるならば)
教師をどうしても罰したいというならば、その過失がもはや故意に等しい怠惰によるものであるならば
学校が定める「懲戒処分」によって処分するべきであり、いたずらに刑法を振りかざして教師を不安にさせるべきではありません。
裁判の基礎ですので、永田教授には裁判所を見学されるようにお勧めするとともに、学生に対して正しい法学手続きを熟知させれるようにご教授くださいますことを期待します。