名護市辺野古の新基地建設で、翁長雄志知事の埋め立て承認取り消しに対し、沖縄防衛局が行政不服審査法(行服法)に基づく執行停止を国土交通相に申し立てた場合を想定し、沖縄県は執行停止の決定差し止めや、決定後にその取り消しを求めるなどの抗告訴訟の提起を検討していることが、9日までに分かった。この場合の訴訟について、法律上の明文がないため、県は弁護士らと相談し、調整を進めている。
取り消しについて、翁長知事は13日の可能性を問われ、「違っても1日くらいとしか言いようがありませんので、そのように考えてよろしかろうと思う」と述べ、連休明けの早い時期に取り消しに踏み切る考えを明言している。
承認が取り消されると、防衛局は辺野古沿岸で作業する法的な根拠を失う。
対抗措置として行服法に基づき、取り消しを無効とする審査請求や、その結論が出るまで一時的に取り消しの効力を止める執行停止を、公有水面埋立法を所管する国交相に申し立てる可能性が高い。仮に国交相が執行停止の決定を下すと、防衛局は新基地建設の作業を再開でき、決定取り消しの判決が出ない限り、作業は進むとみられる。
行服法43条では「裁決は関係行政庁を拘束する」と定める。執行停止の決定も同様で、県が国交相の判断の取り消しを求める訴訟は原則的にできないと解釈するのが一般的という。さらに抗告訴訟の根拠となる行政事件訴訟法では例外を除き、行政機関同士の訴訟を想定していない。今回のケースで県が国交相を相手に訴訟を提起するのは難しいとされてきた。
一方、2000年4月の改正地方自治法の施行で国と地方の関係が「上下・主従」から「対等・協力」に変わったことや、「国民」救済を目的とする行服法で「国の機関」である防衛局が申し立てすること自体が違法であることなどを理由に、県は抗告訴訟の対象となる可能性があるとみている。(福元大輔)
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日米両政府は96年、宜野湾市の米軍普天間飛行場移設返還で合意、99年に名護市辺野古の沖合での代替滑走路建設を決めた。2006年、移設位置を陸側へ寄せ、岬の上でV字形に滑走路2本を建設する計画に変更された。しかしオスプレイの訓練激化や、ステルス最新鋭戦闘機F35の運用、軍港機能整備を米側が想定していることも判明。実態は代替施設ではなく機能強化した新基地の建設であり、米軍基地が沖縄に長く固定化される恐れがあるとして名護市や市民団体が強く反発している。
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