扶養家族になるには
健康保険の『扶養家族』には、法令に基く認定基準があり、家族はすべて扶養家族というわけではありません。
扶養家族になるには、次にあげる認定基準全てを満たしていることが必要です。
< 認定基準 >
健康保険の扶養家族にしようとしている対象の親族の方が、
- 1.あなたの3親等内の親族であること。
- 2.「主として」あなたの収入により生計を維持していること。
- @同居の場合、家計を共にしていること。
- A別居の場合、毎月送金していること。
(送金の事実の裏付を提出していただきます)
別居で扶養家族として認められるのは、次の方です。
配偶者、子、孫、実父母、実祖父母、実曽祖父母、実弟妹
- 3.収入に関して、
- @「収入」とは、諸控除等を差し引く前の金額で、給与収入(交通費等を含む)・年金収入(遺族年金等を含む)・家賃収入等、全収入の合計額であり、手取額ではありません。
また、給付型の奨学金は収入とみなします。 - A「収入の限度額」とは、次の(ア)(イ)を同時に満たすものです。
(ア)被扶養者の年収は、
【同居の場合】 被保険者の年収の2分の1未満であること。
【別居の場合】 被保険者の仕送り額未満であること。
(イ)厚生労働省通達に基づいた被扶養者の収入限度額(【表1】参照)の範囲内であること。【表1】
- @月 額:108,334円未満
- A年収換算:130万円未満
- ・60歳以上
- ・60歳未満の障害厚生年金
受給要件該当者 - @月 額:150,000円未満
- A年収換算:180万円未満
- B「仕送り」について
(ア)被扶養者の収入(含給付型奨学金)を超える額であること。
(イ)定時定額であること。
年齢等 収入限度額 ・60歳未満 - @「収入」とは、諸控除等を差し引く前の金額で、給与収入(交通費等を含む)・年金収入(遺族年金等を含む)・家賃収入等、全収入の合計額であり、手取額ではありません。
- 4.尚、当然のことですが、あなたが上記2を行なうための充分な経済的能力をもっていることが必要です。
*申請の一般的なQ&A*
- Q. 対象者が退職したが扶養に入れますか?
-
- A1. 失業給付を受ける場合は、支給終了するまで入れません。
- A2. 失業給付を受けないか受給延長する場合は入れます。
★健康保険組合では、「被扶養者認定」を、総合的に判断し、決定をしています。
その為、上記以外にもいろいろとお伺いすることがありますし、
申請に必要な提出書類も違いますので、事前に健康保険組合へご相談下さい。
申請に必要な提出書類等は、次ページを参照して下さい。
※ ただし、16歳以上(義務教育修了後)60歳未満(配偶者を除く)は、通常、労働能力があり、 自ら収入を得ることができるとされています。被扶養者認定を希望される場合は、 個別に事情を伺い、審査することになりますので、健保組合にお問い合わせください。
J.フロント健康保険組合
п@(Dネット) 7-01-6770
(外線) 06-6245-0895
扶養家族に入れたいとき <手続き>
★申請に必要な提出書類は、
- 1.『被扶養者申請書』
- 2.『健康保険被扶養状況届』
- 3.『証明願』(収入がないとき)
- 4.『収入額証明書』(収入があるとき又はその予定があるとき)
- 5.『対象者が加入している保険証のコピー』または『健康保険資格喪失証明書』
が基本となり、これに加えて申請書事由別に添付書類が必要です。
<注1>続柄は、長男・長女と記し、フリガナを付けてください。
<注2>日付は、西暦ではなく和暦で記入してください。
☆申請に必要な提出書類一覧(申請事由により、必要な提出書類を選びます)
- 1.被扶養者申請書(増)
- 申請に必要の理由については、扶養するようになった経緯を具体的に記入して下さい。
- 2.健康保険被扶養状況届
- 対象者がどんな状況にあるのか又被保険者との関わり等を知るものです。
- 3.証明願(収入がないとき)
- 対象者が無職かつ無収入(年金収入のみを含む)の場合は、証明を民生委員(役所で聞けばわかります)の方にもらって下さい。
- 4.年収見込み額証明書(収入があるとき又はその予定があるとき)
- 収入がある場合は、申請月から今後1年間の年収見込額証明等収入額を証明するものが必要です。勤務先で記入・捺印してもらって下さい。
認定の範囲は、年収が130万円(月額108,334円)<60歳以上は180万円(月額150,000円)(年金を含む)>未満です。
年収とは、交通費や諸手当等を含む総収入のことです。 - 5.対象者が現在加入している保険証のコピー、または健康保険資格喪失証明書の原本
- 6.雇用保険受給資格者証(支給終了と記載したもの)の両面のコピー
- 7.「受給期間延長通知書」の原本
- 8.「雇用保険被保険者離職票1」と「同2」の原本
- 9.雇用保険非加入の証明書の原本
- 様式は問いません。退職した会社でもらって下さい。
- 10.雇用保険被保険者離職票未発行の証明書の原本
- 様式は問いません。退職した会社でもらって下さい。
- 11.退職証明書の原本
- 12.直近の年金額証明書のコピー
- 年金振込通知はがき、年金額改定通知書等
- 13.収入額が記載されている公的機関の証明書(収入証明書等)の原本
- 14.在学証明書の原本
- 学生証のコピーは不可です。
- 15.廃業届のコピー
- 16.住民票の原本
- 被保険者と扶養に入れたい人が載っているもの
記載内容に全く省略のないもの - 17.戸籍謄本(抄本)の原本
- 18.雇用契約書のコピー
- 19.婚姻届のコピー
- 20.外国人登録証のコピー
- 21.金融機関を通じて送金した事実を証明出来るもの
- 別居している人を扶養にいれる場合は、送金が義務付けられています。
- 22.その他( )
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