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本学大学院工学研究科教授の懲戒処分について
このたび、本学では、教員による研究費にかかる不正使用があったと認定し、全額返還させるとともに、当該教員を下記のとおり懲戒解雇といたしました。
極めて公共性の高い教育研究に係る業務を行う国立大学法人において、当該教員が行った倫理観の欠如した行為は、許されざるものです。本学の信用及び名誉を著しく傷つけ、社会の信頼を裏切ることとなったことは誠に遺憾であり、深くお詫び申し上げます。
本学は、今回の件を踏まえて、一層の網紀の粛正に努めてまいります。
記
1 被処分者 福井大学大学院工学研究科教授 (50歳代 男性)
2 処 分 日 平成27年10月8日
3 処分内容 懲戒解雇
4 処分の概要 国立大学法人福井大学は、教育研究評議会において、この事実関係を確認し
厳正なる審査を行った結果、かかる行為は、大学の職員たるにふさわしくない
非行であると認められることから、国立大学法人福井大学職員就業規則により、
懲戒解雇とした。
平成27年10月8日
福井大学長 眞 弓 光 文