ビートルズ来日公演警備情報非公開決定(警視庁) 提訴へ 

ビートルズ来日公演警備動画 個人情報のため非公開(警視庁)  

2014/1/3に、1966年にビートルズが来日した際の警備状況を 記録した映像フィルムが警視庁に残っていると日本経済新聞が 報じました。ビートルズの演奏する姿も映っているとのこと。
これに対し、NPO法人 情報公開市民センターとして、上記 フィルムを15/2/10づけで情報公開請求したところ、2/25づけで 一部開示決定が出ました。
http://www.jkcc.gr.jp/data/150225.pdf
開示しない理由:東京都情報公開条例7条2号に該当 
ビートルズ来日公演前後の日本武道館内外及び宿泊先から 空港までの 全般において人出の状況やその容姿が記録 されており、これらの情報は、 個人に関する情報で、 特定の個人を識別することができるものであるため。

同じ請求を1年前の14/2/27に開示請求した際は、 個人識別情報ならびに「警備情報にあたる」として 全面非開示でした。
http://www.jkcc.gr.jp/data/140313.pdf

なお、映像の一部開示については、モザイク処理を業者に 頼まないといけないため当方に費用を請求したいがどうか、と 事前に警視庁から連絡がありましたが、 「一部開示の映像は見ない。決定書だけほしい」旨回答しました。

今後、審査請求、裁判などどうするかを検討します。

ビートルズ来日公演警備情報非公開決定(警視庁) 提訴へ(その後延期) 

2014/1/3に、1966年にビートルズが来日した際の警備状況を記録した 映像フィルムが警視庁に残っていると日本経済新聞が報じました。 ビートルズの演奏する姿も映っているとのこと。

これに対し、NPO法人 情報公開市民センターとして、上記フィルムを 14/2/25づけで情報公開請求したところ、3/13づけで全面非公開決定が出ました
http://www.jkcc.gr.jp/data/140313.pdf
【非公開にした理由】
・個人に関する情報で、特定の個人を識別することができるものであるため
・警備実施に係る情報であり、公にすることにより、警備手法等が明らかとなる など、  犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすお それが  あると認められるため
 
これに対し、情報公開市民センターは、取消訴訟を東京地裁に起こすことを決め ました。
・48年前の警備状況がいまだに非公開というのは、秘密保護法の秘密指定30年が  延長される危険性をわかりやすく説明できる
・ドイツでは、警察の警備についてのドキュメンタリー映画が販売されている。
 The Beatles In Germany 1966 : A Musical Documentary  http://beatleslist.web.fc2.com/b4video1.html

14/4/5(土)秘密保全法に反対する愛知の会2周年総会で、理事長の新海聡弁護士が、上記訴訟の提訴を発表します。

日本の情報非公開を打破するため、ぜひ勝訴したいです。
皆さまのご支援をよろしくお願い致します。


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