1 住居の種類
持ち家 世帯が所有している住宅をいいます。最近建築した住宅で、登記が済んでいない場合や、住宅ローンなどの支払いが完了していない場合も含めます。
※親の名義の家や子どもの名義の家に、家賃を払わないで住んでいる場合も「持ち家」とします。
都市再生機構・
公社等の賃貸住宅
都市再生機構(UR都市機構)又は都道府県・市区町村の住宅供給公社・住宅協会・開発公社などの賃貸住宅やアパートをいいます。ただし、「給与住宅」の場合は含めません。
雇用・能力開発機構の雇用促進住宅(移転就職者宿舎)も含めます。
※都市再生機構(UR都市機構)とは、従来の都市基盤整備公団のことをいいます。
給与住宅
(社宅・公務員住宅など)
世帯の借りている住宅が、勤め先の会社・官公庁や雇主などが所有又は借りている住宅の場合をいいます。
※会社や雇主が借り上げている一般の住宅やアパートに、その従業員が住んでいる場合も「給与住宅」とします。この場合、家賃の支払いの有無は問いません。
住宅に間借り 他の世帯が住んでいる住宅(持ち家、借家、給与住宅)の一部の部屋を借りている場合。ただし、その借りている部分が下の【住宅の要件】の1、2の両方にあてはまる場合は、「民営の賃貸住宅」とします。
会社等の独身寮・寄宿舎 会社・官公庁・団体などが所有又は借りていて、その単身の職員・従業員が居住している建物をいいます。県人会の勤労者独身寮なども含めます。 ただし、居住部分が下の【住宅の要件】の1、2の両方にあてはまる場合は、「給与住宅」とします。
その他 旅館・ホテル、病院、老人ホーム、学校、学生寮、会社、工場、事務所、簡易宿泊所などの住宅でない建物をいいます。 臨時応急的に作られた住居、例えば、いわゆる建設作業者宿舎や仮小屋なども含めます。 ただし、居住部分が下の【住宅の要件】の1、2の両方にあてはまる場合は、「持ち家」から「給与住宅」までのいずれかとします。