不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更について(平成27年11月2日施行)
はじめに
資格証明情報の取扱いについて
ただし,代表者の資格を確認することができる「作成後1か月以内の登記事項証明書」を提供していただいた場合には,会社法人等番号の記録又は記載は不要です。
また,現在の資格証明情報の省略の取扱いについては,廃止します。
代理権限証明情報の取扱いについて
住所証明情報の取扱いについて
(※)
法人の住所の変更の登記を申請する場合について,住所証明情報の提供を省略することができるのは,現在の会社法人等番号で登記記録を確認可能なものに限られます。
平成24年5月20日(外国会社にあっては平成27年3月1日)以前の法人の登記においては,組織変更や他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記等をする場合には,会社法人等番号が変更されていました。この変更前の会社法人等番号が記録された登記記録に住所の移転の事項が記録されているときは,現在の会社法人等番号の提供に加えて,住所の移転の事項を確認することができる閉鎖登記事項証明書又は閉鎖登記簿謄本を提供していただく必要があります。
(参考)
不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)
同新旧対照条文
不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)
同新旧対照条文
- 不動産登記令等の一部を改正する政令(平成27年政令第262号)[PDF:64KB]
- 同新旧対象条文[PDF:93KB]
- 不動産登記規則等の一部を改正する省令(平成27年法務省令第43号)[PDF:127KB]
- 同新旧対象条文[PDF:181KB]
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