マンション管理組合の修繕積立金は修繕直前には何億円にもなります
どうも千日です。マンション管理組合の理事長になったら、多額の組合財産の管理を任され、管理会社の担当者との付き合いが始まります。
前回のブログでは理事長が横領したケースを例に挙げましたが、管理業者の社員が横領するケースもあります。
そこで、今回はマンション管理業者に焦点を当て、行政処分を受けている管理業者を検索するネガティブ情報等検索システムをご紹介したいと思います。
では、はじめます。
マンション管理適正化法による横領・着服を防ぐ仕組み
マンション管理適正化法という法律をご存知ですか?マンション管理会社はマンション管理をする上でこの法律を守らなければなりません。
しかし、マンション管理業者の担当者による横領・着服が後を絶たず、平成22年5月1に同法を改正して、さらに管理会社に対して統制を強化しました。
- 財産の分別管理の徹底
- 保証契約の締結
- マンション管理業者による印鑑等の管理の禁止
- マンション管理業者が毎月収支報告する
標題だけですが、『ほほう大丈夫そうだな』と思うじゃないですか。それは甘いですよ。
マンション管理業者がこの通りやってるか確認しましたか?
最初に挙げた事件はこのマンション管理適正化法の改正後に発生したんですよ。
マンション管理適正化法の改正の要旨
ざっと改正の要旨を解説しますね。要約してますので、正確な情報が知りたい方は国土交通省のホームページで確認して下さい。建設産業・不動産業:「マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則」の一部改正について - 国土交通省
1.財産の分別管理
改正前は、管理費を収納する口座の中に余ったお金が積み上がっていくような仕組みになっていたんです。
管理費の収納口座から管理会社も事務手数料の引き出しをするので、そのドサクサに紛れて余ったお金をくすねる危険があったんです。
改正後は、収納口座に余ったお金が貯まらないような仕組みが義務付けられました。
2.保証契約の締結
収納口座は管理会社の取り分である事務手数料とマンション管理組合の財産が一時的に混在する口座です。
改正後は、収納口座の残高のうち、マンション管理組合の財産については管理会社が保証することとされています。
3.印鑑等の管理の禁止
改正前は、マンション管理組合の財産である修繕積立金の口座については、通帳と印鑑の同時保管禁止とされていました。
しかし、印鑑さえあれば通帳の再発行が出来てしまうので担当者が勝手に通帳を再発行できたんです。
改正後は、管理会社の方が印鑑を持つことを禁止したんです。
4.マンション管理業者による毎月の収支報告義務
マンション管理業者は、毎月、会計の収支に関する書面をマンション管理組合の管理者等に提出することが義務付けられました。
管理組合の管理者とは、特に誰かを定めなければ理事長です。会計の収支に関する書面とは、早い話が収支計算書です。
違反して行政処分を受けているマンション管理会社を検索するネガティブ情報等検索システム
こんなの公表してるんですね!知りませんでした。
検索してみると、結構名の通った大きな会社も指導や業務停止を受けていますね。マンション管理適正化法をちゃんと機能させるには、住民もまた主体的に参加しないと意味がないんです。
試しに自分のマンションの管理業者を検索してみました…
2〜3年前に元社員が着服してました!(◎_◎;)
対岸の火事ではないかもしれませんよ。
千日は管理業者がこういう指導を受けたことは全く知らされていません。
もちろん大多数の従業員は真面目に誠実に仕事をしています
不祥事の数は多いように見えますが、大多数の管理業者の担当者は真面目に誠実に仕事をしているんです。
犯行に及んだ者もまた、横領に手を染めるまでは、普通の善良な市民だったんです。人間は弱いんです。出来心や魔が差して手を付けてしまうということがあります。
- 自分の財産を守る
- そして犯罪者を出さない
そういう心構えが必要なんだと思います。人任せにするのでは無く、自分の財産なんですからしっかり見ておかないと…
ちゃんと運用すれば機能するルールを守らせるのは、区分所有者である私たちの役割です。
このブログは自分に向けての戒めでもあります。それにしてもビックリしました…
以上、千日のブログでした。
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