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一般社団法人の実印

一般社団法人の印鑑の作成

一般社団法人を設立する際、法人の実印を作成し登記申請とともに印鑑届をします。

印鑑は法人名が決定したら、類似商号調査を行ったあと作成します。

法人印は株式会社の場合ですと丸型の印で外周に法人名、内円の中に代表取締役名を入れます。

では一般社団法人の実印はどのようなものを作成するのでしょうか。

実は法人印鑑に彫る文字、印鑑の型に規定はありません。

株式会社の場合、一般的には上記のとおり作成しますが、このようにしなくてはいけないというわけではありません。

法人の実印は大きさだけ規定があり、次のような条件があります。

・一辺が1cmの正方形からはみ出す大きさであること
・一辺が3cmの正方形に収まる大きさであること

この条件さえ満たしていれば印影も型もどのようなものでもよいということです。

しかし、契約などで実印を必要とする際、慣例からあまりかけはなれた印鑑では信用されないこともあるかもしれません。

法的には規定がなくても、慣例的には決まり事がありますので、一般的なものを作られた方がよいと思います。

一般社団法人の法人印は株式会社と同じように丸型で外周に法人名、内円に代表理事(もしくは理事)

というのが一般的です。

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