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原子力規制委 ノーリターンルールを明確化
10月1日 4時30分

原子力規制庁の職員がほかの省庁の原子力を推進する部署に異動することを原則認めない、いわゆる「ノーリターンルール」で、原子力規制委員会は該当する部署を具体的に定めることにしました。
原子力規制委員会の事務局の原子力規制庁は、およそ900人の職員がいて、再稼働の前提となる審査や検査などの実務を担当していますが、規制の独立性を守るため、ほかの省庁の原子力を推進する部署への異動は原則認められておらず、「ノーリターンルール」と呼ばれています。
この原則を明確に運用するため、先月30日に規制委員会で該当する具体的な部署が示されました。それによりますと、資源エネルギー庁の電力・ガス事業部などの7つの課、文部科学省の研究開発局の3つの課、それに内閣府の原子力政策担当室などを原子力を推進する行政組織とし、これらの部署を管轄する部長や審議官などの幹部にも、規制庁の職員は異動できないことを決めました。
原子力規制委員会は、ほかの省庁の職員にとっては自分が規制庁に異動した場合、戻れる対象なのかどうか明確になるため、必要な人材の確保にもつながるとしています。

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