@inotake77 1 井上武史先生によると憲法の三大基本原理は、憲法改正の限界を画する限界原理にすぎず、憲法の条文解釈に際して指針として用いられるものではない、と言う。
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@inotake77 2 しかし大石眞教授『憲法講義Ⅰ』(第2版)57頁では憲法の「基本原理」を憲法条規の解釈原理や解釈指針として位置づける見解もある、と書かれている。2件のリツイート 1件のお気に入り -
@inotake77 3 この見解によれば、集団的自衛権行使の合憲性を考えるに際して、三大基本原理の一つである「平和主義」の趣旨を解釈指針として用いても、憲法上なにも問題はないはずである。私は最初からそのように考えていた。2件のリツイート 1件のお気に入り -
@inotake77 4 大石眞教授の上記テキストの内容を指摘したとたん、それまで、まるで鬼の首を取ったかのように勝ち誇っていた井上先生が、その後、急にトーンダウンした。実にいいかげんな憲法学者だ。2件のリツイート 1件のお気に入り -
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@inotake77 (1)井上武史先生は、当初、「立憲主義」の意味を「権利保障と三権分立を憲法に定めていること」という「近代的意味の憲法」に限定し、立憲主義は個々の政治的・行政的行為を非難する概念ではなく、憲法の性質を判定する概念にすぎない、と自信満々で言っていたが2件のリツイート 1件のお気に入り -
@inotake77 (2)私がなにか変だと思って樋口陽一教授や高橋和之教授の教科書や、佐々木惣一の著書を調べて、個々の政治的・行政的行為を非難する立憲主義の使い方もある旨、指摘すると、その後、急にトーンダウンした。このように、井上武史先生は非常にいい加減な、勉強不足の憲法学者。2件のリツイート 1件のお気に入り -
@inotake77 (3)井上先生は自分は勉強不足のいい加減な憲法学者の癖に、私のことは「法的素養がない」だのなんだのとボロカスに言う。どの口が言っているのかと問い詰めてやりたくなる。3件のリツイート 1件のお気に入り
@inotake77
ここをご覧になっているみなさんは九州大学法科大学院なんかに入学して井上武史先生の授業を取ったら卒業できなくなりますよ。東大時代に、樋口陽一教授の憲法で「優」をもらった私が言うのだから間違いないです。こんな先生に習ったら一生むちゃくちゃになるよ
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@shinjir7@inotake77 井上先生の授業とったら井上先生が採点するんだから大丈夫ですよ それより、樋口先生が優を取り消しに来ないか心配したほうがいい8件のリツイート 10件のお気に入り -
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@shinjir7@inotake77 端から見ていて、井上先生を挑発している貴方の方が、ニュートラルか、ニュートラルでないかと言えば、ニュートラルでない印象を受けます。解りやすく言えば、普通じゃない印象を受けます。2件のリツイート 3件のお気に入り -
横から失礼します。
@inotake77誠にありがとうございました。思慮深く理路整然。出来れば息子には先生の授業を受けてもらいたいと心から思いました。息子はまだ3歳です。先は長いですが是非それまでお元気で教鞭をとって頂ければと思います。@shinjir71件のリツイート 3件のお気に入り -
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@shinjir7@inotake77 スクショスクショwwwwwコピペ素材美味しいですありがとう。ありがとう。優を貰った僕が言うんだから間違いありません(キリッ) (;´༎ຶ༎ຶ`)笑かすな0件のリツイート 0件のお気に入り
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