韓国で今後、妊娠や出産を理由に女性従業員を解雇したり、産休を与えなかったりした事業主は、当事者の届け出がなくても処罰を受ける見通しとなった。
雇用労働部(省に相当)は先月30日「雇用労働部長官が国民健康保険公団から、労働者の妊娠や出産に関する情報提供を受けられるようにする内容の「男女雇用平等法改正案」が国務会議(閣議に相当)で可決された」と発表した。同改正案が次の通常国会で可決されれば、雇用労働部は来年から、妊娠中または出産直後の女性従業員の情報を健康保険公団から提供され、解雇や離職の有無、産休の許可の有無などを追跡できるようになる。
雇用労働部の関係者は「これまでは、被害に遭った当事者が直接届け出なければ違法行為を把握できなかったため、事業主を処罰するケースが年間5-6件にとどまっていた。改正案が可決され成立すれば、出産を控えた従業員がいる事業所について雇用労働部が自主的に把握し、是正を求めることができ、それでも産休を与えなかったり、妊娠・出産を理由に従業員を解雇したりした場合、自主的に摘発したり、処罰したりできる見通しだ」と話した。
現行の労働基準法では、妊娠や出産の期間に従業員を解雇した事業主は、5年以下の懲役または3000万ウォン(約305万円)以下の罰金に処すると規定されている。