スポンサードリンク
国税庁は2日、ホームページ上で「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません!」とする文書を公表。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、行政手続における特定の個人を識別するための番号法施行後の平成28年1月以降も、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票などへの個人番号の記載は行わないこととされたと説明している。
平成27年10月2日に所得税法施行規則等の改正が行われ、給与などの支払を受ける方に交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は行わないこととされました。詳しくはこちらをご覧ください。http://t.co/Hf7fdikhMG
— 国税庁 (@NTA_Japan) 2015, 10月 2
この改正前は、支払を受ける者に対して交付する源泉徴収票などについて、本人等の個人番号を記載して交付しなければならないこととされていたが、個人情報漏えいリスク等の観点から取扱いが見直されたという。
ただし、これらの改正はあくまでも事業者向けの見直しがメインであり、個人が税務署に提出する源泉徴収票や支払調書などには自身の個人番号を記載する必要があることには要注意である。
というわけで、朗報というよりは「お上、お前マジかよ」ルールが1つ解消されたといった感じですが、ともあれまあ少し良い方向に落ち着きましたねといったところ。
ちなみに、改正前に話が進んでいた翌年以降の源泉徴収票の新様式は以下。*1
多くの給与所得者が年内に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」
この紙という現物の保管には引き続き事業者を悩ませることになるものと思われます。
大手会計ソフト屋さんなどが、この問題向けのサービスを提供しているようですので、そういった方はいろいろググってみるとよいかもしれません。
スポンサードリンク
*1:本稿記載の画像はすべて国税庁「国税分野における社会保障・税番号制度導入に伴う各種様式の変更点(平成27年8月)」より