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中国 日本人2人の拘束認める “スパイ活動に関与”9月30日 18時55分
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中国東部の浙江省と東北部の遼寧省で日本人2人がスパイ行為に関わった疑いがあるとして中国当局にそれぞれ拘束されたことに関連し、中国外務省は、日本人2人の拘束を認めました。
関係者によりますと、ことし5月、日本人の民間人の男性1人が中国・浙江省の沿岸部にある軍事施設周辺で、中国の反スパイ法や刑法などを根拠に当局に拘束されたほか、同じ時期に別の日本人男性1人が中国東北部の遼寧省の北朝鮮との国境地帯でスパイ行為に関わった疑いがあるとして拘束されました。
2人は現在も拘束中で、関係者によりますと、さらに別の日本人1人が、同じ容疑で拘束されたという情報があるということです。
これに関連して中国外務省の洪磊報道官は、30日の記者会見で、「中国の関係部門は、中国でスパイ活動に携わったとして、2人の日本人容疑者を逮捕した」と述べて日本人2人の拘束を認め、日本政府に伝えたということです。
ただ、2人の名前や拘束された時期や場所、それにどのような行為をスパイ容疑だとしているのかなど明らかにしませんでした。
中国では、去年11月にスパイ行為を具体的に定義した「反スパイ法」が施行されて当局が取締りや監視を強めていて、今月には、アメリカ人の女性がスパイの疑いをかけられて半年前から中国当局に拘束されていることが明らかになっています。
2人は現在も拘束中で、関係者によりますと、さらに別の日本人1人が、同じ容疑で拘束されたという情報があるということです。
これに関連して中国外務省の洪磊報道官は、30日の記者会見で、「中国の関係部門は、中国でスパイ活動に携わったとして、2人の日本人容疑者を逮捕した」と述べて日本人2人の拘束を認め、日本政府に伝えたということです。
ただ、2人の名前や拘束された時期や場所、それにどのような行為をスパイ容疑だとしているのかなど明らかにしませんでした。
中国では、去年11月にスパイ行為を具体的に定義した「反スパイ法」が施行されて当局が取締りや監視を強めていて、今月には、アメリカ人の女性がスパイの疑いをかけられて半年前から中国当局に拘束されていることが明らかになっています。
菅官房長官「適切に対応している」
菅官房長官は、午後の記者会見で、ことし5月から、中国の浙江省と遼寧省で、日本人2人が、中国当局に拘束されていることを認めたうえで、邦人保護の観点から、適切に対応していると説明しました。
この中で、菅官房長官は、「本年5月、遼寧省と浙江省で邦人2名が中国当局に拘束をされているという事実がある。それ以上の詳細については、事柄上、控えたい」と述べ、中国当局に日本人2人が拘束されていることを認めました。
また、記者団が、「拘束されている2人は民間人なのか」と質問したのに対し、「そのように考えている」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、記者団が「中国当局には日本政府から解放を求めているのか」と質問したのに対し、「当然、邦人保護の観点から、適切に対応すべきということで対応している」と説明しました。
この中で、菅官房長官は、「本年5月、遼寧省と浙江省で邦人2名が中国当局に拘束をされているという事実がある。それ以上の詳細については、事柄上、控えたい」と述べ、中国当局に日本人2人が拘束されていることを認めました。
また、記者団が、「拘束されている2人は民間人なのか」と質問したのに対し、「そのように考えている」と述べました。
そのうえで、菅官房長官は、記者団が「中国当局には日本政府から解放を求めているのか」と質問したのに対し、「当然、邦人保護の観点から、適切に対応すべきということで対応している」と説明しました。
引き締める習近平指導部
習近平指導部は、共産党政権の安定を揺るがす圧力が国の内外で増しているという認識に立ち、習主席をトップとする中央国家安全委員会を新設したほか、新たな法律も整備して引き締めを強めています。
その1つが去年11月に施行した反スパイ法です。
これは中国で初めてスパイ行為を定義した法律といわれ、スパイ組織に属していなくても海外の組織や個人が国家の秘密や情報を盗んだり探ったりすればスパイ行為に当たるなどとしました。
この法律に違反した外国人は国外追放処分にできるとしています。
また刑法では、スパイ行為で国家の安全に危害を及ぼした場合最高刑は死刑となっています。
習近平指導部は西側の民主的な価値観の浸透にも強い警戒感を抱いていて、海外のNGOの活動を規制する法律の制定作業も進めています。
その1つが去年11月に施行した反スパイ法です。
これは中国で初めてスパイ行為を定義した法律といわれ、スパイ組織に属していなくても海外の組織や個人が国家の秘密や情報を盗んだり探ったりすればスパイ行為に当たるなどとしました。
この法律に違反した外国人は国外追放処分にできるとしています。
また刑法では、スパイ行為で国家の安全に危害を及ぼした場合最高刑は死刑となっています。
習近平指導部は西側の民主的な価値観の浸透にも強い警戒感を抱いていて、海外のNGOの活動を規制する法律の制定作業も進めています。
「反スパイ法」とは
中国の「反スパイ法」は去年11月に施行され、スパイ行為とする具体的な活動を法律で初めて定めました。
その活動には「国家の秘密を違法に盗んだり、公務員を買収したりすること」などのほか、「スパイ組織だけでなく、国内外の組織や個人が連携して行う中国の安全を脅かす活動」といった内容が含まれています。
中国の担当機関はスパイ行為を防ぐため、関係者の通信機器や施設を規定に基づいて調べたり、差し押さえたりできます。
そして、調査を受けた人や団体はその調査を拒むことはできず、法律に違反すれば外国人には、国外追放などの処分ができると定められています。
中国の事情に詳しい日本の専門家の間では、法律の規定があいまいで恣意(しい)的に運用され外国と関係のある団体などの活動が不当に制限されるのではないかという指摘もあります。
その活動には「国家の秘密を違法に盗んだり、公務員を買収したりすること」などのほか、「スパイ組織だけでなく、国内外の組織や個人が連携して行う中国の安全を脅かす活動」といった内容が含まれています。
中国の担当機関はスパイ行為を防ぐため、関係者の通信機器や施設を規定に基づいて調べたり、差し押さえたりできます。
そして、調査を受けた人や団体はその調査を拒むことはできず、法律に違反すれば外国人には、国外追放などの処分ができると定められています。
中国の事情に詳しい日本の専門家の間では、法律の規定があいまいで恣意(しい)的に運用され外国と関係のある団体などの活動が不当に制限されるのではないかという指摘もあります。
専門家「取締りはますます厳しく」
中国でスパイ行為に関わった疑いがあるとして、日本人2人が中国当局に拘束されていることについて、中国の社会問題に詳しい拓殖大学の富坂聰教授は「浙江省で拘束された日本人については事前にマークされていたという情報もある。中国では、一般の人が入れるような軍事施設もあるが、敷地にうっかり入ってしまい拘束されるようなことがあったとしても、普通なら一時的なもので済むはずだ」と指摘しています。
そして、「この日本人は軍事基地がある舟山諸島で写真を撮っていたと伝えられていて、中国当局には、看過できない行為だったのだろう」と述べました。
そのうえで、「習近平指導部になり去年、反スパイ法が施行されたように外国人と接触した中国人や外国人などに対しての取締りはますます厳しくなっている。そこには習近平という人物の個性が出ている。細かい指示は指導部から出ているわけではないのでこういった指導部の意向を現場が受け止め、取締りの目を光らせてきた結果だろう」と分析しています。
そして、「この日本人は軍事基地がある舟山諸島で写真を撮っていたと伝えられていて、中国当局には、看過できない行為だったのだろう」と述べました。
そのうえで、「習近平指導部になり去年、反スパイ法が施行されたように外国人と接触した中国人や外国人などに対しての取締りはますます厳しくなっている。そこには習近平という人物の個性が出ている。細かい指示は指導部から出ているわけではないのでこういった指導部の意向を現場が受け止め、取締りの目を光らせてきた結果だろう」と分析しています。