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混合診療拡大へ 「患者申出療養」の案まとまる
9月30日 5時45分

保険が適用される診療と適用されない診療を合わせて行う「混合診療」の範囲の拡大に向けて、厚生労働省は、患者が、国内で実績のない新しい治療や投薬を希望する場合、原則6週間以内に安全性などを審査するなどとした、制度設計の案をまとめました。
厚生労働省は、保険が適用される診療と適用されない診療を合わせて行う「混合診療」の範囲を拡大し、患者からの申し出を受けて、新しい治療や投薬を速やかに実施できるようにする「患者申出療養」を、来年4月から導入します。
この「患者申出療養」について、厚生労働省がまとめた制度設計の案によりますと、患者が、国内で実績のない新しい治療や投薬を希望する場合、臨床研究の拠点となる病院などと相談したうえで、病院が作成した実施計画などと共に、国に申し出を行うとしています。
これを受けて、国は、医師などおよそ20人の専門家から成る「評価会議」で、申し出から原則6週間以内に、安全性や有効性、実施計画の内容などを審査し、承認した場合は、速やかに治療を実施できるようにするなどとしています。
一方で、「患者申出療養」は、「混合診療」を無制限に解禁するものではなく、保険適用を目指さない医療は対象としないことも明記しています。
厚生労働省は、この制度設計の案を、30日に開かれる中医協=中央社会保険医療協議会で示すことにしています。

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