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【政治】

法制局「解釈改憲」公文書残さず 「政権追認機関化」に懸念

 内閣法制局が、集団的自衛権行使を容認する昨年七月の憲法解釈変更の閣議決定に深く関与したにもかかわらず、内部検討の経緯を示した議事録などを公文書として残していないことが二十八日、判明した。将来の検証を困難にする対応には「『憲法の番人』として政府の憲法解釈の監視役を担ってきた法制局が、政権の追認機関に変容しつつある」(野党幹部)との見方が出ている。

 西川伸一明治大教授(政治学)は「戦後の安保政策の転換点となる重要な検討事項なのに、なぜ記録を残さなかったのか。常識では考えられないことだ」と指摘した。

 閣議決定の内容は、安倍晋三首相が設置した有識者懇談会が昨年五月に行使容認の報告書を提出した後、与党協議会で練り上げられた。与党関係者は、横畠裕介内閣法制局長官の役割について「閣議決定の原案作成を主導した一人だ」と指摘する。

 横畠氏は、与党協議会座長の高村正彦自民党副総裁と座長代理の北側一雄公明党副代表らと非公式協議を重ねていた。

 法制局幹部は取材に「公文書として保管しているのは有識者懇談会の資料や与党協議会の資料など三種類のみだ」と述べ、内部検討の議事録などは含まれないとの認識を示した。

 別の政府高官は「重要な文書で当然、保管している」と説明し、保存を義務付けた公文書管理法の対象とならない内部文書の形で記録が残されているとみられる。

 横畠氏は国会審議で、閣議決定内容について法制局内部で議論したと明らかにする一方、どのような検討がなされたかを詳細に説明しなかった。

 

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