違憲判決で「冷や飯」 元裁判長の苦悩「出世はないと思った」
裁判官の仕事には大きな責任が伴う。特に「違憲判決」を下した裁判官には、多くの苦悩がつきまとう。そのひとりである元札幌地裁裁判長の福島重雄さんはこう振り返る。
「(違憲判決を書いたら)もう出世はしないだろうとは思ったね。でも、憲法76条3項に“すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される”と書いてある。僕はただ、そのような裁判官としての仕事をしただけです」
1973年9月、札幌地裁裁判長だった福島重雄(85)は、長沼ナイキ基地訴訟で「自衛隊は明らかに軍隊であり、憲法9条に反する」との判決を出した。自衛隊の存在を「憲法9条違反」とした唯一の判決だ。
しかし、この判決は二審の札幌高裁で覆された。最高裁は「高度な政治判断には立ち入らない」とする統治行為論を採って合憲か違憲かを判断せず、そのまま確定した。
「憲法は『判断が及ばない分野がある』とは一言も書いていない。憲法の適用範囲を勝手に決めるなどすれば、最高裁が自分で憲法改正をしているに等しく、許されません。最高裁が憲法判断を避けてきたから、自衛隊と憲法に関する議論が深まってこなかったのです」
長沼判決後、東京地裁手形部に異動。その後は福島、福井両家裁と回り、二度と裁判長を経験することなく、59歳で退官した。
「職種や転勤の希望は一度も通らなかったし、他の裁判官と同じだけ仕事をしても役職はそのまま。判決後、20年ほど裁判所にいたけれど、途中で給料が上がったのは1度だけでした。ここまで冷や飯を食わされるとはね(笑)。でも、間違ったことをしたわけでもないし、そういう運命なんだろうと諦めていました」
※AERA 2015年9月28日号より抜粋
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