[ 宮城ネット最新情報 ] 2037/12/31(木)
宮城ネット最新情報 交通事故 10対0 被害者の皆さん 自動車保険対応を知ってますか?
自動車保険は加害者を守るための保険で被害者を守る保険ではありません。
被害者を守る保険は損害保険のみです。
基本的に自分側の過失は「0」(無過失)ということになります。
こういった無過失の事故の場合、残念ながら保険会社は示談交渉を行なってくれないことを知っていますか。もっと正しく言えば、示談交渉をしたくてもできないのです。
昔、自動車保険には示談交渉サービスがない時代もあったんです。新たなサービスを始めようということで、対人賠償を使うようなケースでは示談交渉を保険会社がやりますよっていうのを始めることにしたんです。
すると、
弁護士会が、「それは弁護士の仕事だ!非弁行為であるから弁護士法に違反してる!」ということで損保会社を訴えてきたんですね。そして、裁判をやって最終的には、「損保会社は対人・対物賠償を使うような時だけは示談交渉してもいいが、それ以外はダメ!」 ということで両者は和解したんです。そういった歴史があって、無過失事故の示談交渉は保険会社はやってくれないんです。
保険会社は上記の理由で過失「0」で示談交渉をまとめることができませんから、そういう主張をされてしまうと、上記の理由で動けなくなるわけです。
契約時に保険会社、代理店が説明をしないから知らないお客は必ず保険に入っているのに示談交渉ができないなんておかしい!」と言うのは当然です。自動車保険は加害者を守るための保険なのですと一言が必要なのでは・・・
ということで、自分に過失がない事故のときは、示談交渉を保険会社がすることができないことは、しっかり覚えておきましょう。
10対0の場合は保険加入者が加害者である、もしくは加害者であると同時に被害者であるといった場合に、保険会社が代理人として示談交渉などにあたることができますが、 やってはいけない非弁行為違反です。
「私の経験からですが・・・」
最後は弁護士にお願いして裁判かな・・と思っている人にとっては弁護士選びは至難の技です。
宮城の損保会社担当者、加害者代理人、損保会社依頼医師にいろいろ嫌がらせ、兵糧攻めと手を打ってくる。
宮城の損保会社担当者と加害者代理人は事故日から6ヶ月間の休業損害の支払い渋り。
私には事故日から8日後には弁護士が付いているのに突然!!
加害者代理人から私に直接の電話、被害者さんの弁護士に連絡が着かないから被害者本人に電話した、休業損害の計算はまだしていない、見る気もないと言った内容だった。
許せない平気で弁護士法違反する弁護士だった。
恐ろしく長い間、交通事故の被害者として宮城の損保会社との闘いでした。
示談・調停・訴訟についてメリット・デメリット
ここでは、それぞれの手続きのメリット・デメリットを説明し、そのうえで、それぞれの手続きの流れをご説明します。
示談
示談は、「裁判所の関与を受けず」「当事者間での約束で解決する」というものです。
当事者間の約束で解決するため、迅速な解決ができるのがメリットです。しかし、当事者が十分な知識と判断力を持っていることが必要で、場合によっては一方当事者に不利な内容になってしまってもだれもチェックできないというデメリットがあります。
調停メリット
これに対し、調停は「簡易裁判所という場」で、「調停委員が関与」したうえで、「当事者間の合意で解決する」というものです。
当事者間の合意を基礎にしている点は示談と同じですが、簡易裁判所の調停委員という専門家が関与しているため、あまりにも一方当事者に不利な内容にはなりにくいというメリットがあります。
調停デメリット
調停委員は中立的立場であるため、「被害者の味方になってくれる」というわけではありません。そのため、「多少は」一方当事者に有利不利があっても、そのまま調停が成立してしまうことがあります。また、当事者間の合意がないと成立しないため、相手方が拒否した場合に強制力がない、というデメリットがあります。
紛争処理センターメリット
紛争処理センターは、「公益財団法人 交通事故紛争処理センター」が運営する紛争処理機関(ADR)です。特徴は、「交通事故に精通した相談担当弁護士が」和解のあっせんをし、「当事者間での合意で解決する」という点です。
専門家が関与する点、当事者間の合意を基礎にしている点は調停と同じですが、「無料で申し立てができる」というメリットがあります。
紛争処理センター(ADR)デメリット
一方で、「全国に10か所程度しかない」「過失割合・素因減額・等級認定が争点になっているものは解決が困難(事実上、裁判を勧められる)」「時効を中断する効力はない」などのデメリットがあります。
訴訟(裁判)メリット
最後に、訴訟(裁判)は、紛争処理の最終手段です。これは「中立公平な裁判所という機関で」「裁判官が判断し」「判決には強制力がある」という特徴があります。
裁判で決まったことは、裁判でしか覆せず、判決には強制力があるというメリットがあります。
訴訟(裁判)デメリット
しかし一方、訴訟の手続きが厳格で素人には理解困難であること、訴訟には長い時間と資料収集などの手間暇がかかること、印紙代や弁護士費用などの費用がかかることがデメリットとなっています。
ファイルに掲載しています、お読みください。
損保との闘いで少しでも交通事故被害者の為の知恵として参考になれば幸いです。
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