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夫婦別姓や再婚禁止規定考えるシンポジウム
9月16日 10時04分

夫婦別姓を認めないことと、離婚のあと6か月間女性の再婚を禁止した民法の2つの規定について考えるシンポジウムが東京で開かれ、弁護士が制度の見直しを訴えました。
これは日弁連=日本弁護士連合会が開いたもので、東京都内で開かれた集会にはおよそ150人が参加しました。
国連の女性差別撤廃委員長を務める林陽子弁護士は「世界の多くの国で夫婦別姓を認めており、日本でも自分の姓を持ち続けるのが個人の権利と認められるべきだ」と指摘しました。
シンポジウムでは女性が離婚後、6か月を経過しなければ再婚できないとする再婚禁止期間の規定についても取り上げられ、見直しを求める意見が相次ぎました。民法の2つの規定については裁判が続いていて、11月に最高裁判所の大法廷で双方の主張を聞く弁論が開かれます。
この規定を巡っては、「夫婦別姓は家族の一体感を損なう」といった主張や「女性の再婚禁止期間は、父親が誰かを巡る混乱を防ぐために必要だ」という意見もあり、早ければ年内にも言い渡される最高裁の判決でどのような判断が示されるか注目されます。

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