千葉雄高
2015年9月19日08時40分
アイドルグループの一員だった少女(17)が男性との交際を禁じた規約に違反したため、グループを解散せざるをえなくなったとして、マネジメント会社などが少女と親に計約510万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、東京地裁であった。児島章朋裁判官は「アイドルの交際発覚はイメージ悪化をもたらす」として規約違反を認め、少女に計約65万円の支払いを命じた。
判決によると、少女は2013年3月にこの会社と契約。その際、「異性との交際禁止」「男友達と2人で遊んだり、写真を撮ったりすることは禁止」などとする規約を告げられた。同年7月に6人グループのアイドルとしてデビューしたが、10月に男性との交際が発覚。グループは同月、解散した。
訴訟で少女側は「アイドルにとって、異性と交際しないことは不可欠の要素ではない」と主張したが、児島裁判官は「女性アイドルである以上、男性ファンの支持獲得に交際禁止は必要だった」と指摘。「解散によって会社は初期投資が回収できなくなった」として賠償を命じた。(千葉雄高)
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朝日新聞社会部
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