ニュース詳細
安保関連法 法整備の詳細は9月19日 3時34分
【集団的自衛権行使の限定的容認】
集団的自衛権の行使については、事態対処法の改正によって、行使が可能となる事態を「存立危機事態」と定義し、それは、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」としました。そして、自衛隊法の改正によって、そうした事態の際に、自衛隊は防衛出動し、武力の行使をできるとしました。また、出動を命じる際には、緊急の場合を除いて、事前に国会承認を得ることを義務づけました。
【外国軍隊への後方支援】
日本の平和と安全の確保を目的とする後方支援は、周辺事態法を改正して、「重要影響事態法」とし、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を、「重要影響事態」と位置づけて、後方支援に地理的な制約がないことを明確にしました。活動場所については、従来は「後方地域」に限定していましたが、今回の法整備では、「現に戦闘が行われている現場では実施しない」としています。また、アメリカ軍のみとしていた支援の対象に、国連憲章の目的達成に寄与する活動を行う、他の外国軍隊も加えたほか、これまでは認められなかった、弾薬の提供も、できるようになります。
派遣に際しては、緊急の場合を除いて、事前に国会承認を得ることを義務づけました。国際社会の平和と安全の確保を目的とする後方支援は、そのつど、特別措置法を作らなくても対応できるよう、活動を行う必要がある事態を、「国際平和共同対処事態」と定義して、「国際平和支援法」という新法を恒久法として制定しました。
支援の対象となる活動は、国連決議に基づくものか、関連する国連決議があることとし、活動場所については、従来の特別措置法では、「非戦闘地域」に限定していましたが、今回の法整備では、「現に戦闘が行われている現場では実施しない」としました。
また、派遣の際には、例外なく、事前に国会承認を得ることを義務づけ、国会に承認を求めてから、衆参両院は、それぞれ7日以内に、議決するよう努めなければならないとしています。さらに、派遣後2年を超えて活動を継続する場合には、国会の承認を求めなければならないとしたうえで、その際には、国会が閉会中か、衆議院が解散されている場合には、事後承認を認めるとしています。
【国際平和協力活動】
国連のPKO活動については、国際平和協力法の改正によって、受け入れに同意している国が、安定して統治していることなどを要件に、活動に参加する国連職員や他国の部隊が、武装集団から危害を加えられそうな場合に、自衛隊が武器を使って救援する、いわゆる「駆け付け警護」が可能になります。また、住民の安全を確保するため、巡回や警護、検問といった活動も新たに可能にし、そうした任務を遂行するための武器の使用も、認めるとしました。このほか、宿営地を、外国の部隊と共同で武器を使って防護することも認めるとしました。
【グレーゾーン事態】
武力攻撃に至らないグレーゾーン事態への対処では、自衛隊法の改正によって、日本の防衛に資する活動を行う、アメリカをはじめとする外国軍隊の艦船などを、武器を使って防護できるようになります。
【邦人救出】
海外で日本人が、緊急事態に遭遇し、危害が加えられるおそれがある際には、活動する国の同意があり、その国により治安が維持されており、さらに、その国から協力が得られる場合に、自衛隊が武器を使用して、邦人の救出活動にあたれるようになります。また、政府全体として、隊員の安全が確保されているかどうか判断するため、派遣には、総理大臣の承認を必要とすることを盛り込みました。
集団的自衛権の行使については、事態対処法の改正によって、行使が可能となる事態を「存立危機事態」と定義し、それは、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」としました。そして、自衛隊法の改正によって、そうした事態の際に、自衛隊は防衛出動し、武力の行使をできるとしました。また、出動を命じる際には、緊急の場合を除いて、事前に国会承認を得ることを義務づけました。
【外国軍隊への後方支援】
日本の平和と安全の確保を目的とする後方支援は、周辺事態法を改正して、「重要影響事態法」とし、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を、「重要影響事態」と位置づけて、後方支援に地理的な制約がないことを明確にしました。活動場所については、従来は「後方地域」に限定していましたが、今回の法整備では、「現に戦闘が行われている現場では実施しない」としています。また、アメリカ軍のみとしていた支援の対象に、国連憲章の目的達成に寄与する活動を行う、他の外国軍隊も加えたほか、これまでは認められなかった、弾薬の提供も、できるようになります。
派遣に際しては、緊急の場合を除いて、事前に国会承認を得ることを義務づけました。国際社会の平和と安全の確保を目的とする後方支援は、そのつど、特別措置法を作らなくても対応できるよう、活動を行う必要がある事態を、「国際平和共同対処事態」と定義して、「国際平和支援法」という新法を恒久法として制定しました。
支援の対象となる活動は、国連決議に基づくものか、関連する国連決議があることとし、活動場所については、従来の特別措置法では、「非戦闘地域」に限定していましたが、今回の法整備では、「現に戦闘が行われている現場では実施しない」としました。
また、派遣の際には、例外なく、事前に国会承認を得ることを義務づけ、国会に承認を求めてから、衆参両院は、それぞれ7日以内に、議決するよう努めなければならないとしています。さらに、派遣後2年を超えて活動を継続する場合には、国会の承認を求めなければならないとしたうえで、その際には、国会が閉会中か、衆議院が解散されている場合には、事後承認を認めるとしています。
【国際平和協力活動】
国連のPKO活動については、国際平和協力法の改正によって、受け入れに同意している国が、安定して統治していることなどを要件に、活動に参加する国連職員や他国の部隊が、武装集団から危害を加えられそうな場合に、自衛隊が武器を使って救援する、いわゆる「駆け付け警護」が可能になります。また、住民の安全を確保するため、巡回や警護、検問といった活動も新たに可能にし、そうした任務を遂行するための武器の使用も、認めるとしました。このほか、宿営地を、外国の部隊と共同で武器を使って防護することも認めるとしました。
【グレーゾーン事態】
武力攻撃に至らないグレーゾーン事態への対処では、自衛隊法の改正によって、日本の防衛に資する活動を行う、アメリカをはじめとする外国軍隊の艦船などを、武器を使って防護できるようになります。
【邦人救出】
海外で日本人が、緊急事態に遭遇し、危害が加えられるおそれがある際には、活動する国の同意があり、その国により治安が維持されており、さらに、その国から協力が得られる場合に、自衛隊が武器を使用して、邦人の救出活動にあたれるようになります。また、政府全体として、隊員の安全が確保されているかどうか判断するため、派遣には、総理大臣の承認を必要とすることを盛り込みました。