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安全保障関連法 改正と新法の概要9月19日 3時31分
【国際平和支援法(新法)】
新法の国際平和支援法は、国際社会の平和と安全を脅かす事態に対処する外国軍隊への後方支援を、そのつど、特別措置法を作らなくても対応できるよう、恒久法として制定したものです。
【自衛隊法】
自衛隊法の改正には、集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」の際に防衛出動を命じ武力の行使を可能とするほか、海外での邦人救出をできるようにすることなどが盛り込まれました。
【国際平和協力法】
国際平和協力法の改正では、国連のPKO活動で、いわゆる「駆け付け警護」や、住民の安全を確保するため、巡回や警護、検問といった活動を新たに可能にし、そうした任務を遂行するための武器の使用も認めるとしています。
【重要影響事態法】
周辺事態法を改正した重要影響事態法では、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を、「重要影響事態」と位置づけ、その際に行う外国軍隊への後方支援には、地理的な制約がないことを明確にしました。また、国連が統括しない国際的な平和協力活動について、EU=ヨーロッパ連合のような
国際的な機関から要請がある場合や、国連安全保障理事会など、国連の主要機関から、活動が支持を受けていることを要件に、参加を認めるとしました。
【船舶検査活動法】
船舶検査活動法の改正では、「周辺事態」の際に自衛隊が行うことができるとしていた、他国の不審な船舶への立ち入り検査について、重要影響事態や、国際社会の平和と安全を脅かし、それに共同で対処する事態でも、実施することができるようにしました。
【事態対処法】
事態対処法の改正では、集団的自衛権の行使が可能となる事態を、「存立危機事態」と定義し、「わが国と密接な関係にある他国への武力攻撃により、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義しています。
【米軍等行動関連措置法】
日本への武力攻撃事態に対処するアメリカ軍への補給などの支援措置について定める米軍行動関連措置法は、米軍等行動関連措置法に改正し、支援対象に、ほかの外国軍隊も追加するとしました。
【特定公共施設利用法】
特定公共施設利用法の改正では、日本への武力攻撃事態などの場合に、自衛隊やアメリカ軍が、港湾や飛行場などの公共施設を利用できるよう定めたもので、アメリカ軍以外の外国軍隊も対象に加えました。
【海上輸送規制法】
海上輸送規制法の改正では、日本への武力攻撃事態の際、船舶検査を行う手続きを定めていますが、新たに「存立危機事態」の際にも、船舶検査を行うことができるようにしました。
【捕虜取扱い法】
捕虜の拘束や抑留は、国際法に基づき対応するよう定めている、捕虜取扱い法の改正では、「存立危機事態」にも、この規定を適用するとしました。
【国家安全保障会議設置法】
国家安全保障会議設置法の改正では、NSC=国家安全保障会議での審議事項に、「存立危機事態」や、「重要影響事態」への対処を加えるとしました。
新法の国際平和支援法は、国際社会の平和と安全を脅かす事態に対処する外国軍隊への後方支援を、そのつど、特別措置法を作らなくても対応できるよう、恒久法として制定したものです。
【自衛隊法】
自衛隊法の改正には、集団的自衛権の行使が可能となる「存立危機事態」の際に防衛出動を命じ武力の行使を可能とするほか、海外での邦人救出をできるようにすることなどが盛り込まれました。
【国際平和協力法】
国際平和協力法の改正では、国連のPKO活動で、いわゆる「駆け付け警護」や、住民の安全を確保するため、巡回や警護、検問といった活動を新たに可能にし、そうした任務を遂行するための武器の使用も認めるとしています。
【重要影響事態法】
周辺事態法を改正した重要影響事態法では、日本の平和と安全に重要な影響を与える事態を、「重要影響事態」と位置づけ、その際に行う外国軍隊への後方支援には、地理的な制約がないことを明確にしました。また、国連が統括しない国際的な平和協力活動について、EU=ヨーロッパ連合のような
国際的な機関から要請がある場合や、国連安全保障理事会など、国連の主要機関から、活動が支持を受けていることを要件に、参加を認めるとしました。
【船舶検査活動法】
船舶検査活動法の改正では、「周辺事態」の際に自衛隊が行うことができるとしていた、他国の不審な船舶への立ち入り検査について、重要影響事態や、国際社会の平和と安全を脅かし、それに共同で対処する事態でも、実施することができるようにしました。
【事態対処法】
事態対処法の改正では、集団的自衛権の行使が可能となる事態を、「存立危機事態」と定義し、「わが国と密接な関係にある他国への武力攻撃により、わが国の存立が脅かされ、国民の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」と定義しています。
【米軍等行動関連措置法】
日本への武力攻撃事態に対処するアメリカ軍への補給などの支援措置について定める米軍行動関連措置法は、米軍等行動関連措置法に改正し、支援対象に、ほかの外国軍隊も追加するとしました。
【特定公共施設利用法】
特定公共施設利用法の改正では、日本への武力攻撃事態などの場合に、自衛隊やアメリカ軍が、港湾や飛行場などの公共施設を利用できるよう定めたもので、アメリカ軍以外の外国軍隊も対象に加えました。
【海上輸送規制法】
海上輸送規制法の改正では、日本への武力攻撃事態の際、船舶検査を行う手続きを定めていますが、新たに「存立危機事態」の際にも、船舶検査を行うことができるようにしました。
【捕虜取扱い法】
捕虜の拘束や抑留は、国際法に基づき対応するよう定めている、捕虜取扱い法の改正では、「存立危機事態」にも、この規定を適用するとしました。
【国家安全保障会議設置法】
国家安全保障会議設置法の改正では、NSC=国家安全保障会議での審議事項に、「存立危機事態」や、「重要影響事態」への対処を加えるとしました。