高木真也
2015年9月18日11時03分
特許庁は17日、企業などがイメージアップや商品のPRに使うキャッチフレーズやスローガンについて、商標登録しやすくなるように商標審査基準を改める方針を明らかにした。企業にとっては、手塩にかけて認知度を高めてきたフレーズを守りやすくなりそうだ。
17日に開いた有識者会合で、新たな基準案を示した。登録を認める基準として①商号などが含まれる②ロゴなどの図形と一体化している③長期間使っている④第三者が似たものを宣伝に使っていない――などを挙げている。審議を経たうえで、2016年度にも改定する。
これまで特許庁は、キャッチフレーズやスローガンの商標登録を原則、認めてこなかった。「美しい時代へ 東急グループ」のように、企業名がキャッチフレーズに入っている場合などは、例外だった。
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