>2番をやることで4番が出来るというのを何処かで知って質問してみたんですが。
そのとおりです。
2番によって、bp123さんが、持分4分の1を取得したなら、今度は、奥さんを被告として共有物分割請求訴訟を提起します。
その場合の、請求の趣旨は、全部の持分を競売して、各持分割合で配当せよ、とします。
その判決書で競売します。
買い受けた者は全部の持分を取得しますが、bp123さんの配当は4分の1です。
bp123さんが買い受けることはできますが、奥さんの分4分の3の代金はbp123さんが支払うことになります。
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