2016(平成28)年4月から、障害者差別解消法が施行されます。一般的にはあまり周知が進んでいない面もありますが、これに対応して文部科学省は、私立学校や文化・芸術・スポーツなどの事業者に向けた対応指針をまとめました。障害者に対して、学校などはどのような対応を取ることが求められるようになるのでしょうか。
2013(平成25)年6月に成立した同法は、障害を理由とする差別的な取り扱いを禁止するため、行政など公的機関に対して、障害者への「合理的配慮の不提供の禁止」という形で障害者に対する支援を義務付けるほか、企業など民間にも努力義務を課すことになっています。「合理的配慮」とは、著しく均衡を逸することなく、過度の負担にならない範囲で、障害者に支援・配慮することを求めるものです。2016(平成28)年度から、障害のある子どもに対する支援・配慮が、国公立学校には義務付けられ、私立学校や民間施設などにも努力義務として課せられるようになるわけです。法律の施行に当たっては、省庁ごとに所管する事業者に対して対応指針を示すことになっており、文科省がまとめた指針はその一環です。
では、学校などにおいて禁止される障害者差別とは、具体的にどのようなものでしょうか。対応指針は、学校などにおける「不当な差別的取扱い」の具体例として、「窓口対応を拒否し、又は対応の順序を劣後させる(順番を遅らせる)こと」「(施設やそれらの)サービスの利用をさせないこと」「学校への入学の出願の受理、受験、入学……等を拒むこと」「試験等において合理的配慮の提供を受けたことを理由に、当該試験等の結果を学習評価の対象から除外」することなどを例示しています。その一方で、「通級による指導」や特別支援学級などで「特別の教育課程を編成すること」は差別的な取り扱いにはならないとしています。
障害のある子どもに対する合理的配慮の具体例では、「発達障害等のため、人前での発表が困難な児童生徒等に対し、代替措置としてレポートを課したり、発表を録画したもので学習評価を行ったりすること」や、「こだわりのある児童生徒等のために、話し合いや発表などの場面において、意思を伝えることに時間を要する場合があることを考慮して、時間を十分に確保したり個別に対応したりすること」などといった内容を、障害の種類に応じて示しています。さらに、これらの合理的配慮は大学などでも適用されることになっており、対応指針は特に大学について「大学等全体としての受入れ姿勢・方針を明確に示す」ことを求めたうえで、入学試験における配慮、入学後の支援内容・支援体制などを、ホームページ等で「可能な限り具体的に明示する」ことを要望しています。
私立学校などでは努力義務ですが、国公立学校では合理的配慮の提供は法的義務となります。障害者差別解消法の施行に向けて、障害のある子どもたちがどのような配慮を学校に求めることができるのか、保護者を含めて一般の人々も理解しておくべきでしょう。
1958年茨城県生まれ。法政大学法学部卒。
日本教育新聞社に入社、教育行政取材班チーフ、「週刊教育資料」編集部長などを経て、1998年よりフリー。現在、「内外教育」(時事通信社)、「月刊高校教育」(学事出版)など教育雑誌を中心に取材・執筆活動中。
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