韓日請求権協定の違憲性、韓国憲法裁が年内に判断 (2015.9.12 朝鮮日報)


韓国の憲法裁判所で最も長い未済事件となっている、「請求権協定」が違憲かどうかをめぐる審判について、年内に決定が下る見込みだ。

条約の一種である「協定」が国内法のように憲法訴願審判の対象になるのか、日本政府と結んだ協定の効力を認めるのか、効力があるとするなら韓国国民の基本権侵害に該当するのかなど、この事件の争点について憲法裁がどのような判断を下すかに注目が集まっている。

11日、国会法制司法委員会による憲法裁の国政監査で、金庸憲(キム・ヨンホン)憲法裁事務処長は、与党セヌリ党に所属する李秉錫(イ・ビョンソク)議員から「2009年に受理した請求権協定憲法訴願事件の処理が遅れている理由を説明せよ」という質問を受けた。これに対し金処長は「その事件は年末までには終わると思う」と回答した。

この事件は、植民地時代に強制徴用で父親を失ったイ・ユンジェ氏が、09年11月に憲法裁判所に対して行った憲法訴願だ。

イ氏の憲法訴願の趣旨は、「両締約国およびその国民の間の請求権に関する問題が(中略)完全かつ最終的に解決されたこととなることを確認する」という内容が含まれる請求権協定第2条第1項は違憲だというもの。

イ氏は「協定は、国家とは別の個人について、加害者たる日本政府および企業に対する財産権の主張をできなくしており、財産権の本質的権利を侵害している」と主張した。

日韓請求権協定の破棄につながる審判なので興味深いですね。そして、これは私たち在日や帰化人に対する地位についても大きな影響があるものなのです。

在日朝鮮人の地位の法的根拠として「日本国に居住する大韓民国国民の法的地位及び待遇に関する日本国と大韓民国との間の協定」(通称:日韓法的地位協定)というものがあります。これによって私たちは在日でいられる、そして"特別"在留者でいられるのですが、この協定は「日韓請求権協定」と同じで、単独の協定ではありません。

どういうことかと言うと、「日本国と大韓民国との間の基本関係に関する条約」(通称:日韓基本条約)にぶら下がった協定なんですね。ですから、もし南朝鮮がこの記事にあるように、日韓請求権協定を無効だ!と一方的に破棄することになればどうなるか。

経済的側面での南朝鮮の損害は年間GDPの額で日本に賠償をしなければいけなくなるだけでなく、私たち在日や帰化人の法的地位も無効になります。

ここで注意が必要なのは、「帰化人」も関係するのですね。なぜなら、一方的な破棄は、1965年の条約締結に遡り無効になりますので、それ以降に帰化した人の法的地位も、いえ、それだけでなく条約で定められた私たちの財産権すら無効になる可能性が高いのです。


もちろん、金田も日本人から南朝鮮人に国籍が戻されることになるでしょう。


現時点では、憲法裁は条約は「審判の対象外」とする流れができているようだけど、今の経済の閉塞感を払しょくするためにウルトラC的に、違憲判決で一方的に破棄になる可能性もなくはない。そうなった時には、金田は南朝鮮からこのブログを更新するとしましょう。


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