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投稿者:永遠の憲法
投稿日:2015年 9月11日(金)12時31分47秒
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木村さんの前提
これに対し、他国防衛のための武力行使は、日本の主権維持作用ではありませんから、
「防衛行政」の一部だとは説明できません。また、相手国を実力で制圧する作用なので、
「外交協力」とも言えません。
=>100%支持します。
しかし、
今回の改正案は、軍事権をもつことや他国防衛のための武力行使ではありません。
自国防衛のための自衛権の確保です。
それは、
わが国と密接な関係にある他国が攻撃されることで、その延長上、日本や日本国民が
危険にさらされるときに限り、自国防衛目的の集団的自衛権を発動します。
他国からの侵略行為が終了した時点で、自衛のための武力行使は止めます。
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