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第九条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
「自衛権の発動」と「国際紛争を解決する手段」とは違うものです。
他国から武力行使され、国民が危険にさらされれば、自衛目的で「武力行使」することになります。
ただし、専守防衛です。
九条ー2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
自衛することはあっても、「交戦」しません。
憲法前文
「わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し」
これを守るには、自衛権でもって他国からの侵略を守らねばなりません。専守防衛目的で「武力行使」します。
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