改正労働者派遣法が成立した。悪質な派遣会社を排除するため、全て許可制にするなど、派遣会社への規制を強化したことが特徴で、派遣社員として働く人たちにとって、有益な点も含まれている。しかし、派遣社員の権利をどう守り、強化するか、という視点からの改正ではなかったために、積み残された課題が多い。さらなる法改正が必要だ。

 これまでは、派遣社員を受け入れられる期間が業務によって規制されていた。専門的とされる「26業務」には制限がなく、それ以外は原則1年・最長3年だった。今回の改正では、業務によって違う期間にすることをやめて、派遣可能な期間は一律「原則3年」となった。

 これまでの規制のもとでは、26業務であるかのように装ってそれ以外の仕事に就かせて期間の規制をすり抜ける不正も起きてきた。その余地がなくなる点も、評価できる点ではある。

 しかし、改正によって、労働組合などの意見を聴いたうえで人を代えれば、同じ仕事を派遣社員に任せ続けることも可能になる。この点が国会での論議の焦点となり、野党は「不安定な派遣労働を広げる」「生涯派遣で低賃金の人が増える」と反対してきた。

 そうした危惧が生じるのは、派遣社員の権利が強化されていないことに原因がある。

 確かに、派遣会社には様々な義務が課せられ、派遣社員の能力を向上させ、雇用を安定させる仕組みが改正法には盛り込まれてはいる。しかし、派遣社員の処遇を改善するには、「均等待遇原則」を明示して、法律で裏打ちする必要がある。

 派遣法と同時に成立した議員立法では、同じ価値のある労働の賃金を同じにする「同一労働・同一賃金」を進めるために調査・研究を進めることになった。こうした調査・研究を生かして、派遣社員が派遣先の企業で働く人たちと同等の待遇を求められるよう法改正をすることが、次の課題だろう。

 派遣社員が派遣先と団体交渉をする権利を法制化することも検討するべきだ。

 派遣先は「雇用主ではない」として、団交を拒むことが多く、その結果、派遣社員が低い労働条件に甘んじることにつながっていた。労働条件に大きく影響しているのは派遣先の判断だ。派遣社員の正当な主張が通る道筋を整えるべきだ。

 派遣労働者の権利を拡大することで、派遣労働の乱用を防ぐ。そうした視点で、早急に次の法改正を目指すべきだ。