| 建築物等の主な用途の制限 | ||||||
| 工場(法令で定めるもの除く) ※1 | × | × | ○ | × | × | × |
| 倉庫業を営む倉庫 | × | × | ○ | × | × | × |
| キャバレー、ナイトクラブ、ダンスホール その他これらに類するもの ※2 |
○ | ○ | × | × | × | × |
| カラオケボックス その他これに類するもの ※3 |
○ | ○ | ○ | × | × | × |
| 建物すべてが専用住宅 ※4 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 畜舎(15m2を超えるもの) | × | × | × | × | × | × |
<注 釈>
※1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」と言う。)第130条の5の2第3号及び第4号にあげるものは除く。
※2 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1号から第4号に該当し、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないもの。
※3 カラオケルーム等の名称を有する施設であって、小規模に区画された個室においてカラオケ装置を設けて客に歌唱させる施設。(スナック等にカラオケ施設を設置しただけのものは直ちにこれに該当するものではない。)
※4 1階部分が事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。
※1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「令」と言う。)第130条の5の2第3号及び第4号にあげるものは除く。
※2 風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律第2条第1号から第4号に該当し、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないもの。
※3 カラオケルーム等の名称を有する施設であって、小規模に区画された個室においてカラオケ装置を設けて客に歌唱させる施設。(スナック等にカラオケ施設を設置しただけのものは直ちにこれに該当するものではない。)
※4 1階部分が事務所、店舗、その他これらに類する用途を兼ねるものを除く。