セクハラと賃金未払いで農家を訴えた中国人技能実習生。総額1,300万円って
茨城県鹿行地域で技能実習生として農業に従事していた中国人技能実習生(29)と受入れ団体の元職員の中国人(42)が、実習先の農家と受け入れ団体に対して、未払いの賃金と慰謝料で、1,300万円の損害賠償を求める訴訟を起こした事件。
どっちが正しいのかよくわからないが、技能実習制度って必要なの?
以前、どこかで読んだのだが、外国人技能実習制度で日本に入国し、そのまま失踪したって例が結構あるらしく、2014年迄の10年間で約25,000人がいなくなっているらしい。
この失踪も色々理由があると思うが、制度を利用し日本国内に入国、不法就労する為なんじゃないだろうか?
内訳も、中国人が60.6%で、ついでベトナム人の26.6%なんだと。
単に、日本に出稼ぎに来るために、この外国人技能実習制度を利用したんじゃないだろうか?
また外国人技能実習制度って、契約事項があるらしく、研修生と技能実習生で違うらしい。
研修生の場合、研修手当というものを支給するらしいが、外国人研修生の生活費等の実費弁償として支払われる金品等のことを意味し、酒・たばこ等の嗜好品、参考書、日用品の購入、散髪、電話等への小遣い程度が該当。
対して技能実習生の場合、雇用契約に基づいており、この契約だと、最低賃金法により都道府県の地域別と産業別に最低賃金額が定められているから、当該金額を支払う事になるそう。
茨城県の場合、2014年10月4日に発行された金額は、729円。なので、
女性の代理人の弁護士によると、女性は平成25年9月に来日し、昨年11月ごろまで鹿行地域の農家で技能実習生として大葉の収穫作業をしていた。夜には、収穫した大葉を10枚1束に輪ゴムでまとめる作業をしていたが、この作業に時給換算で300円程度しか支払われていなかったという。
という主張だと、農家側が違法にみえる。だが、ココが違っており、
「大葉をまとめる作業は、1束3円で外注していたものを、女性を含む5人の実習生側が『1束2円で良いのでやりたい』と言ったので任せていた。」
という事なので、
大葉の収穫作業 = 技能実習
収穫した大葉を10枚1束に輪ゴムでまとめる作業 = 技能実習ではないバイト
という事になる。とすれば、収穫した大葉を10枚1束に輪ゴムでまとめる作業、1束2円で請け負ったものに、最低賃金を保障する理由がないはず。
時給換算で300円程度しか支払われていなかったというが、1束2円で、1時間に150束やれば、300円。単にそれだけの話。にも関わらず、時給換算して、且つ、1,300万円よこせというのは、かなり無理のある話。
こういう問題って、これからもずっと発生すると思うので、いっそのこと外国人技能実習制度なんて、止めた方が良いと思うのだが。