原宿で4歳児が中国人に車で轢かれて死亡。この中国人は運転免許を持っているのだろうか?
7月5日18:40ごろ、東京都渋谷区神宮前1丁目の路地で、横山心躍ちゃん(4歳)が、明治通りを左折して路地に入ってきた、中国人のホウ・クン(30)が運転するワゴン車にひかれて死亡した。
事故現場
東京都渋谷区神宮前1丁目
日曜の明治通りなんて、歩道も人が多い状態。そこにきて、左折しようとした路地って、進めば進むほど道が細くなっている。
そんな道に車入れるって、なんなんだろ?
それとちょっと疑問なのが、4歳児だろ。親は手を離していたのかな?
車がいるとかいないに関わらず、あんな人通りの多いところで、手を離したら見えなくなっちゃうぞ。
想像するに、中国人のホウ・クンが、結構強引に左折してきた。その時、横山心躍ちゃんがkる間の前方を通過して轢かれたって感じ。
ドライバーの中国人は全面的に悪いのは当然だが、親もせめて手をつなぐなりしていれば、こういう悲劇は無かったろうに。
中国人だけとは言わないが、在留外国人で車に乗っている人は多いけれど、この国の道路交通法を知ったうえで乗っているのかな?
日本で在留外国人が車を運転する場合、国際免許で運転するか、日本の免許を取得するか、若しくは外国運転免許証から日本の運転免許証を取得という方法がある。
国際免許の場合、1年しか有効期間はないが、運転する事に特に支障がない(法律上)。日本の免許を取得した場合、日本で講習受けるので関係ないが、
外国運転免許証から日本の運転免許証を取得の場合、、日本で運転することに支障がないか審査・確認を受けた上で、運転免許試験の一部(学科試験・技能試験)が免除され、運転ができるようになる。
・外国免許証を取得した後、その国に通算して3ヶ月以上滞在していたことが証明できること(パスポート等滞在期間を証明する資料が必要)。
外国免許証が有効期間内であること。
この項目をクリアしていれば可能。
今回の中国人の場合、中国はジュネーブ条約に加盟していないので、国際免許は発行されない。
国外運転免許証が有効な国等(ジュネーブ条約加盟国)
となると、日本の免許を持つくらいしか手がないのだが、持っていない可能性もある(ってか高い)。
とした場合、当然保険もおりないので、自力で膨大な賠償金を払うか、被害者が泣き寝入りするかどちらかになってしまう。
こういうこと含めて、在留資格に対してもっと厳しくしないと。それと国籍を問わず、親が小さい子を人ごみが交通の多いところで、目を離す、手を離すというのを無くさないといかん。