少女買春容疑の逮捕状で、少女の名前を誤記載。いったん釈放したって??
14歳の少女を買春したとして、福岡県のアルバイトの男(65)を逮捕したのだが、逮捕状の少女の名前を誤記載したので、いったん釈放したっていう話。
逮捕状の御記載、あっちゃいけない事なんだが、それはそうとして、いったん釈放したってどういうこと?
逮捕状請求(名前誤記載)
↓
逮捕した
↓
逮捕状の誤記載判明
↓
釈放
↓
再度逮捕状取り直し
↓
逮捕する
そういう流れ??いったん釈放って事は、家帰っちゃったり出来るって事でしょ。
新しい逮捕状取り直している間に逃亡しちゃったらどうするんだろ?
しかし、65歳の爺さんが14歳を買春って。。。元気だね。
14歳の方も14歳の方だけど。
この手の事件の時、毎回思うんだけど、売った方ってどのくらいの罪になるの?特に18歳未満の未成年だと、青少年保護条例で買った方だけが罰せられているように見えるんだが。