弁護士懲戒「過去最悪」の背景 交通事故減少、若者貧乏化で仕事減少?

 【日本の議論】

 「弁護士は社会的ステータスもあり高収入」-。そんな時代は、すでに過ぎ去ったのだろうか。経済的困窮などが原因で依頼者から預かっている金銭(預かり金)に手を付け、逮捕されたり懲戒処分を受けたりする弁護士が増えている。

 日本弁護士連合会(日弁連)のまとめでは、平成26年の全国の弁護士の懲戒処分件数は101件。統計を取り始めた昭和25年以降、初めて100件を超えて最多となった。処分で最も重い「除名」も6件で過去最悪。除名の多くは預かり金を着服した事案だ。不正に手を染めるほど苦境に陥る弁護士が増えた背景には、弁護士が増えたことによる競争激化や、仕事の減少といった複合的要因が潜んでいる。日弁連の高中正彦副会長(63)は「社会のせいにせず、弁護士自らがエリート意識を捨てることが不正撲滅につながる」と訴える。

■「除名」は弁護士生命の終わり

 弁護士の懲戒は、弁護士の業務や品行を不服とした依頼者らがその弁護士の所属弁護士会に請求し、各弁護士会が調査して決める。26年の処分の内訳は「除名」が6件、次に重い「退会命令」が3件だった。除名された弁護士は弁護士資格を3年間失う。ただ3年を経ても、弁護士として働くにはいずれかの弁護士会に所属する必要があり、そのためには弁護士会が行う審査にパスしなければならない。「除名後の審査は厳しい。除名になった場合、再び弁護士として働くのは実際上はほぼ不可能」(日弁連)という。

 26年の除名事例は、男性弁護士(70)が預かり金1千万円超を着服(長野)▽男性弁護士(56)が同1億5千万を着服(第二東京)▽男性弁護士(78)が同800万円を着服(広島)▽男性弁護士(58)が公文書を偽造(広島)-などだった(年齢は当時、カッコ内は所属弁護士会)。

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