あなたの移住就職を支える
支援金制度のご案内

「地域で活躍したい」「家庭の事情で地域で働きたい」など、さまざまな理由で地方への移住就職を目指す方が 増えている現在、そんな希望を持った40代からの移住就職希望者を支援するための制度があります。

移住就職する方(個人)への支援金

最大185万円

転居費

引越し・交通費など

20万円
(最大)

就職決定後の1回のみ

研修受講費

キャリアアップ研修など

5万円
(最大)

就職決定後の1回のみ

住居費

毎月の家賃費用補助

10万円/月
(最大)

最大6ヶ月間

生活支援費

年収低下分を支援

100万円
(最大)

毎月15万円ずつ支給

ただし、都市部で概ね10年以上の実務経験がある方など、地方で活かせる知識やスキル、経験、人脈、ネットワークをお持ちの概ね40代~60代の男女に限ります。(ご不明な点は事務局までお気軽にお問い合わせください。)

お問い合わせ・お申し込み

WORKFLOW
支援金お支払いまでの流れ

お申し込み

まずは、お申込み頂きます。お申し込み後、事務局よりご連絡いたします。

お問い合わせ・お申し込み

ご登録

職歴・移住希望先などを移住希望者DBに登録いたします。
移住先・就職先が決まっていない方は、登録情報をもとに事務局が、企業とのマッチングに関する相談もお受けしています。

移住&就職

移住と就職が実際に行われてから、支援金申請の手続きに入ることができます。

書類提出 **

各種申請用の移住と就職に関する証明書類を提出していただきます。詳細はお申し込み時に、ご説明いたします。

支援金お支払い **

事務局で審査後、基準を満たしている方へお支払いします。

** 住居費・生活支援費については毎月申請が必要です。

TERMS
募集条件

都市部の大企業・中堅企業を離職又は離職予定であり、概ね10年以上の実務経験がある概ね40代~60代 の方を対象に、都市部以外の地域への移住、及び中小企業・小規模事業者への就職を支援する制度で、 地方創生に繋がる地域の活性化を目的としています。

募集条件の詳細

お申し込み条件
  • 概ね40代~60代の男女
  • 都市部(※1)にて概ね10年以上の実務経験があること
  • 地域(※2)への移住就職を検討していること

※1 都市部の定義⋯⋯仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、北九州市、福岡市
※2 地域の定義 ⋯⋯※1以外の地域

支援対象期間 2016年2月20日まで
※支援対象期間内にお申し込み及び移住就職が完了した方に支援金制度が適用されます。
※定員に達し次第、早期終了する場合がございますので、お早めにお申し込みください。

お問い合わせ・お申し込み

FAQ
よくある質問

A:都市部の概ね40代から60代の方を対象に、都市部以外の地域への移住就職をサポートする事業です。

A:1つの専門分野で都市部で概ね10年以上の実務経験のある(または大企業のOB等である)、概ね40代から60代の移住就職希望者を対象とした支援金制度です。

A:2016年2月20日までが支援期間となります。お申し込み期日も同様ですが、支援期間中に移住就職を完了された方が対象となっております。また、定員に達し次第、支援金制度の早期終了の可能性もございます。

A:支援金申込みはWEBサイトのフォームからお申し込みをなさるか、またはチラシをお持ちならば必要事項を記載したのち、FAXにて事務局宛に送信をお願いしております。

A:不正受給がない限り、返還命令がくることはありません。

APPENDIX
用語集

本事業で使用する用語について

シニア等 おおむね40歳代以上で、1つの専門分野でおおむね10年以上の職歴を有する者又は大企業OB等。
都市部 仙台市、さいたま市、千葉市、東京23区、横浜市、川崎市、名古屋市、京都市、大阪市、堺市、神戸市、北九州市、福岡市。
地域 都市部以外の地域。
地域人材コーディネート機関 地域の中小企業・小規模事業者のニーズに応じて、多様な人材(若者、女性(主婦等)、シニア等)を発掘し、紹介・定着まで一貫支援(コーディネート)する仕組みを構築するために、全国 47 カ所に設置される機関。
就職 本事業においては、常勤のみならず、非常勤、嘱託等も含めたものとする。ただし、いずれの場合であっても移住を伴うものとする。
移住 本事業においては、通勤時間が概ね2時間を超え、通勤に支障があるため転居する場合をいう。

補足: 本事業における「中小企業・小規模事業者」とは

  1. 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者。ただし、次のいずれかに該当する者は除く。
    1. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の大企業が所有している中小企業者
    2. 発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を大企業が所有している中小企業者
    3. 大企業の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている中小企業者

    (注)大企業とは、中小企業基本法に規定する中小企業者以外の者であって、事業を営む者をいう。ただし、以下の該当する者については、大企業として取り扱わないものとする。

    • 中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)に規定する中小企業投資育成株式会社
    • 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)に規定する投資事業有限責任組合
  2. 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人のうち、主として中小企業者の振興に資する事業を行う特定非営利活動法人であって、以下のいずれかに該当するもの。
    1. 中小企業者と連携して事業を行うもの
    2. 中小企業者の支援を行うために中小企業者が主体となって設立したもの(社員総会における表決権の2分の1以上を中小企業者が有しているもの)
  3. 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体
  4. 特別の法律によって設立された組合又はその連合会であって、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が(I)の中小企業者であるもの(III)の中小企業団体を除く)

出典 「シニア等のポジティブセカンドキャリア推進事業」 募集要領