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最高裁が「憲法の番人」と呼ばれるゆえんは何か。 憲法81条はこう定め…
最高裁が「憲法の番人」と呼ばれるゆえんは何か。
憲法81条はこう定める。「最高裁は、一切の法律、命令、規則または処分が憲法に適合するかしないかを決定する権限を有する終審裁判所である」
そのトップを務めた山口繁・元最高裁長官が、安全保障関連法案で集団的自衛権の行使を認めることについて「違憲」との見解を初めて示した。
安保法案に対しては、すでに多くの憲法学者や元内閣法制局長官、日弁連の元会長らが「違憲」との見方を示している。
実質的なリスクをはらむ問題である。たとえば、このまま法案が成立するとする。自衛隊の海外派遣の正当性を問う訴訟が相次ぎ、違憲判決が出る可能性は否定できない。
先月、法曹や各界の専門家ら約300人が参加した記者会見でも、最高裁判事OBが「違憲」の声をあげた。村越進・日弁連会長は「立憲主義の破壊だけは認められない」と訴えた。
全国各地で続くデモなど幅広い市民の抗議活動もあわせ、異議申し立ては広がるばかりだ。
いくら理を尽くして反論しても、政権は数の力で押し通そうとする。そんな政権に対する怒りや不安が、市民や専門家らの背中を押している。
安倍政権は思い出すべきだ。
6月に憲法学者から「違憲」批判が上がった際、自民党幹部が「憲法解釈の最高権威は最高裁。憲法学者でも内閣法制局でもない」と反論したことを。
その最高裁の元長官が、次のように指摘した意味を、政権は重く受けとめねばならない。
「集団的自衛権を有しているが行使はせず、専守防衛に徹する。これが憲法9条の解釈だ。それに基づき、60余年間、様々な立法や予算編成がなされ、その解釈をとる政権与党が選挙の洗礼を受け、国民の支持を得てきた。この事実は非常に重い」
「憲法9条についての従来の政府解釈は単なる解釈ではなく、規範へと昇格しているのではないか。9条の骨肉と化している解釈を変えて、集団的自衛権を行使したいのなら、9条を改正するのが筋だ」
政府提出の法案に対して、憲法や法律の専門家からここまで明確かつ広範に違憲性が指摘されるのは異常な事態だ。
安倍政権は専門知の警鐘を真正面から受けとめるべきだ。そうでなければ、そのツケは必ず深刻なひずみを生むだろう。
法的安定性に重大な疑問符がついたまま、自衛隊を危険な海外活動に送り出す。そんな法案を成立させてはならない。
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