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【橋下市長公開書簡】
全文和訳(5) 次世代の若者がよりよい世界のために、いがみあわず協力を
また、中国は、1972年の日中共同声明において戦争賠償の請求を放棄したことを前提に、個人被害者へのいかなる支払いも必要ないという態度を日本の外務省に対してとっていたことからうかがえるように、日本と中国の間に法的な請求権の問題は存在していません。
日本は、韓国や中国との間の法的請求権問題が最終解決した後においても、元慰安婦の方々への道義的責任を果たすために、国民からの寄付を募り1995年に「女性のためのアジア平和国民基金(略称アジア女性基金)」を設立しました。
アジア女性基金は全ての国の慰安婦の方に向けてスタートし、それぞれの国の実情に応じたものとなるよう各国と話し合った結果、韓国だけでなくフィリピンやインドネシアなど4カ国1地域で償い事業が行なわれました。中国についても、元慰安婦の方々への償いの可能性を打診しましたが、基金関係者の話によりますと中国政府は断ったとのことです。
元慰安婦の方々へ償い金をお渡しし、総理大臣の直筆署名入りのお詫びの手紙と日本国民からのメッセージを添えて、あらためてお詫び申し上げたほか、女性の尊厳を傷付けた過去の反省にたち、女性に対する暴力など今日的な問題に対処する事業を援助するなどの女性の尊厳事業を行なうことで、日本政府はアジア女性基金とともに、誠実に対応してきたのです。