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【橋下市長公開書簡】
全文和訳(2) 韓国側の態度の変更と、確たる事実と思わせる巧みな論理展開
日本政府の立場でいうと「筆舌に尽くしがたい苦痛は与えたが条約で解決済みであり、それ以上の法的責任は負わない」となりますが、韓国は「請求権問題は条約では未解決」との立場を主張し、双方の法的責任に対する認識の隔たりは大きいというのが現実です。
国際社会において日本に道義的責任があることは間違いないと私も考えますが、とはいえ、日本政府の見解としても、国際法上の立場からも、条約が存在する以上、法的責任を持ち出すことはどう考えても不可能です。
そのような中でも例外的に責任を問えるものが敢えてあるとすれば、いつまでも時効にかかることなく、永久的に戦争犯罪として個人の過去の罪を問うことが可能なホロコースト、ナチスなど、ジェノサイド的な犯罪や人道に対する罪など極めて「特異な」ものだけだと思います。
ジェノサイドや人道に対する罪が「2000年国連安全保障理事会決議1325号11項」において、恩赦規定の適用除外とすることで時効や条約等に関係なく永久に責任を追及していくべきと謳われているのも同様の趣旨だと考えます。
このような流れを背景に、韓国側は慰安婦問題に対する態度を硬化させ、日本の慰安婦問題は人道に対する罪であると執拗に主張しているのです。
これに関連しているのが第二の要因です。ジェノサイドでも人道に対する罪でもない慰安婦問題を、まるでそうであるかのように強調する巧みな論理展開です。実際に慰安婦問題をジェノサイドや人道に対する罪のように唱えている活動家や種々の報告書もあるようですが、これは正しくありません。