ホーム>税について調べる>パンフレット・手引き>国境を越えた役務の提供に係る消費税の課税の見直し等について
電気通信回線(インターネット等)を介して国内の事業者・消費者に対して行われる電子書籍の配信等の役務の提供(「電気通信利用役務の提供」)については、現在、国内の事務所等から行われるもののみ消費税が課税されていますが、平成27年10月1日以後、国外から行われるものも、国内取引として消費税が課税されることとされました。
上記の見直しに伴い、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」(例:「広告の配信」等)については、当該役務の提供を受けた国内事業者に申告納税義務を課す「リバースチャージ方式」が導入されます。
また、国外事業者が行う「電気通信利用役務の提供」のうち、「事業者向け電気通信利用役務の提供」以外のものについては、登録国外事業者から提供を受けたもののみ、国内事業者の消費税の申告において仕入税額控除が認められることとされるなど、所要の改正が行われています。
平成27年10月1日以後に行われる課税資産の譲渡等及び課税仕入れについて適用されます。
上記の見直しのほか、国外事業者が国内で行う芸能・スポーツ等の役務の提供に係る消費税の課税方式の見直し (平成28年4月1日施行)も行われています。
これら改正について、詳しくは、以下に掲載している各種リーフレット等をご参照ください。
※ 国外事業者が行う芸能・スポーツ等に係る消費税の課税方式の見直しに関するQ&Aは36ページ以降が該当します。
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