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06/04

5月定例議会のニュースを作成しました市政報告ニュース26号(1面)  2面

アップするのがおそくなりましたけれど、ご覧ください。
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05/25

久々の更新となります。

私の裁判を支援してくださっている、井筒議員を救援する会の第4号を発行して
いただきましたので、アップします。

井筒議員を救援する会ニュースNO.4 をクリックしてください。

05/16

神戸地方裁判所・223号法廷で開かれた、初公判に対する意見陳述の全文は以下のとおりです。




                 起訴状に対する意見陳述

                               平成22年5月12日
                               被告人 井筒 高雄
                      記

1 私は、平成21年8月30日施行の第45回衆議院選挙に際しまして、衆議院小選挙区選出議員選挙兵庫県第8区から立候補した田中康夫の選挙運動員であり、正式の届け出をしていることは認めておりますが、同選挙兵庫県第10区から立候補した岡田康裕、同選挙大阪府第10区から立候補した辻元清美の選挙運動員ではありません。
  同年8月24日及び25日に、起訴状記載の場所から、別表記載の方に、起訴状記載の文章を郵送し、到達したことは認めますが、それは、上記各候補者および新党日本に投票させる目的で行ったものではありません。なお、右文章の郵送については、井奥雅樹氏と相談しながら、山下仁志氏、東恭子氏に指示して行いましたが、私は、公職選挙法に違反する文書とは認識していませんでした。

2 私が上記のとおり、文章を送付したのは、初当選から発行している市政報告ニュースと同様に、第45回衆議院選挙においても、私は誰を応援し、なぜ支持しているのか、私自身の考えを後援会の皆様に知っていただきたい、という思いからの行動であり、投票依頼行為ではないことを申し上げます。
  また、私を含めた市民の逮捕、勾留についても必要のないものと認識しております。そして、供述調書の作成の中では、高圧的な態度による取り調べが行われ、こちらの主張を記述するよう求めると、供述調書は陳情書ではないと一蹴され、警察・検察のストーリーに沿う証言に要約され、とても真実の証言とは言い難いものであります。

3 さらに、万が一、公職選挙法の文書頒布の違反というのならば、著しく国民の知る権利を制限するものであり、憲法の知る権利を侵害するものであると同時に、憲法で保障されている、表現の自由をも侵害する憲法違反であることを申し上げます。
  最後に、1979年に日本国は国際人権規約(社会権・自由権)に批准・公布をしており、2008年、国際連合の規約人権委員会が日本政府に対して、公職選挙法の制限規定の廃止、公共の福祉論の規約違反、定義の明確化を指摘しております。また、あらゆる司法レベルにおいて、人権規約の教育をするよう勧告が出されていることを申し上げ、私の意見陳述といたします。
                                      以上


初公判

カテゴリ:未分類

05/15

久しぶりの更新となります。

支援者からの指摘で、なぜ、私のホームページで初公判のことをアップしないの?との問い合わせがありました。

私をご支援していただいている方々、グループなどにお礼メールやご報告をすませて、更新をしたつもりになっていました。すいませんでした。。。

さて、先日の水曜日(5月12日)に神戸地方裁判所・223号法廷において、13:30から開かれました。

傍聴席20席に対して、倍の40名以上の方が傍聴に来ていただきました。改めて感謝、申し上げます。

初公判の流れは以下の通りです。

1.裁判長より、私、井筒の本籍・現住所・職業の確認、また黙秘権などについての説明、起訴状に対する意見を述べるか否についての確認が行われ、私、井筒は意見陳述を行いました。

2.証人の入廷後、裁判長から証人は正面を向いて、ゆっくりと答えること。質問で聞かれたことのみを答えることなどの注意事項を説明があり、直ちに直ちに検察側からの証人尋問(質問)に入ります。

3.検察側の証人尋問がおわると、井筒側の弁護士による反対尋問(質問)に入ります。

4.裁判長より日時の提案され、次回の公判日を確定し、終了となりました。

以下、初公判のなかでのおもな概要です。

検察側の証人として出廷をした井奥元高砂市議は、自身の供述調書に関しては、市民二人と井筒議員の早期釈放を求めて苦渋の選択をし、署名・指印をしたこと。今も本当に文書違反かどうかわからない。裁判長の判断をぜひお願いしたい!と、真正面の裁判長に明確な主張をしました。井奥元高砂市議は政治参加と情報公開が政治信条であり、市民のみなさんに対して、判断材料を示そうとしたことがまぎれもない事実。公示後の発送について、選挙管理委員会・総務省に問い合わせたが、明確な回答がなかったことを、取り調べの中で何度も主張したが、取り扱ってもらえなかったこと、供述調書に記載されなかったことについても述べました。さらには、この法廷の場こそ、人質手法による発言ではなく、まぎれもなく自由な立場で発言できることが、本当の自分の声だという事を、ぜひ裁判長には理解してほしいとの発言もありました。
また、自身の裁判については、早期終結を目指した裁判方針を取り、法解釈については争点化しなかったためであり、ぜひとも、この井筒裁判では、法解釈についても判断をしてもらいたいとの主張をしました。

予想外の展開に、検察の証人尋問は60分の予定でしたけれど、約110分に延長、5分程度の休憩を挟んで、井筒側の弁護士による反対尋問を約65分程度、その後、16:30分過ぎから予定されていた別の裁判が開かれ、その終了後に、直ちに再開、検察の再尋問が再び15分程度行われ、初公判は終了しました。

※次回の公判は6月30日(水)13:30~ 神戸地方裁判所・202号法廷 

04/14

たったいま、twitterにもアップしましたけれど、本日13時10分より神戸簡易裁判所にて、元高砂市議の井奥さんの公選法違反の容疑に対しての判決がありました。 昨年10月に出された略式命令では、罰金50万円、公民権停止5年でしたが、正式裁判による判決は「罰金50万円、公民権停止3年」というものでした。

判決内容の詳細は私の支援者が傍聴に行きましたので、井筒議員を救援会する会ブログにアップする予定です。
井筒議員を救援する会←クリックしてください。

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