これは時間がない時の対処法ですが、大きく分けると2つあります。後者の方が楽と言えば楽ですが、ほぼ確実に後日捜査に回ってしまうので、現場で決着を付けたければ前者の方法が良いでしょう。
この記事の目次
①「署名・調書は拒否してすぐに帰る」と宣言する方法
この方法使うなら、スマホで録画するのが先決です。後でリンク先の記事も読み、録画の重要性を知って下さい。
これだけ読んでも大丈夫!検挙された時の5つの対応法(まとめ)
とりあえず録画を開始したら、告知書の作成前(警官が告知書の記入を始める前)が効果的です。言うセリフが少し長いですが、こう言いましょう。
刑事訴訟法第198条
第百九十八条 検察官、検察事務官又は司法警察職員は、犯罪の捜査をするについて必要があるときは、被疑者の出頭を求め、これを取り調べることができる。但し、被疑者は、逮捕又は勾留されている場合を除いては、出頭を拒み、又は出頭後、何時でも退去することができる。
逮捕または勾留されていないのですから、供述調書の作成のための取調べは任意であり、いつでも退去することが出来ます。調書作成に付き合った場合でも、この条文は非常に有用です。「事実でないことは書けない」などと言って、こちらの主張の記入を拒否し、警察にとって都合の良い調書を取ろうとしてくる警官が多いのですが、その場合はこの一言。
そもそもいつでも退去してよいのですから、告知書だけもらってさっさと帰ってしまえばいいのですが、警官は帰そうとはしない。それは何故でしょうか?理由は簡単です。
- 「そもそも私は現場にいなかった」と主張されたら困るから
- 署名も調書もなしに送検しようとすると上司や検事に怒られるから
警察官は単なる地方公務員です。上司の覚えが良くなくては昇進試験も受けさせてもらいにくいですし、取締りに出かけて署名が取れなければ反則金が入る可能性は限りなくゼロに近いです。
つまり「警察にとっての」実利的な目的である反則金徴収が出来ないのでですから、反則金を納めそうもない上に、後で苦情申立や審査請求をしてきそうな被疑者に長時間付き合うよりは、さっさと帰して次のカモを探した方が良いのです。
想定問答
調書の応じないで帰ると言った場合の警官の対応予想は以下の通りです。
犯罪捜査規範第219条
第219条 交通法令違反事件の捜査を行うに当たっては、事案の特性にかんがみ、犯罪事実を現認した場合であっても、逃亡その他の特別の事情がある場合のほか、被疑者の逮捕を行わないようにしなければならない。
つまり、交通違反なんて世の中に溢れまくってるし、他の刑法犯とは違ってそれほど悪質でもないから、余程の事情がない限りは逮捕しちゃダメですよ。ってことです。だから、告知書を受け取って帰るというのは逮捕要件にはなりえず、告知書を受け取ったら帰ってよいということになります。
どうしても供述調書を録りたければ後日出頭要請をし直せばよいのですし、それすら任意なのだから拒否して構いません。
いずれにせよ、この裏技の目的は、「こいつの相手は面倒だから次のカモを探すか…」と警官に思わせることですし、時間がないから告知書だけもらって帰るという主張は一切の違法性を持たない主張なので、警官の恐喝に怯えずに毅然とした態度で主張したい人向けです。
「切符は勘弁してくれ」と言っても勘弁してもらえることなど稀です。それよりも「切るなら切れ。否認するから署名はしない。時間がないから任意事項は拒否して帰る。」と主張する方が厳重注意処分で済む可能性が高いのが交通取締りにおけるポイントです。
警官は単に業務評価の為にルーチンワークで取り締まっているのですから、覚悟を持って否認し、警官の不法行為を指摘してきそうな相手は警官だって嫌なのです。
しかし、それを知らないが故に警察官の不当な取締りに泣き寝入りしてしまう人が多いのが、法律を知らない人が多い日本人の弱点であり、警察の横暴が許されてしまっている要因ではないでしょうか?
なお、この主張をしても「じゃあ切符だけ切るから後で調書の為に出頭しろ」と言われればそれまでです。その場合は②の対処法に移ればいいのですが、偉そうな事を言っておいて②のパターンに急変する為には、それなりの演技力が必要ですが…
②「免許証忘れちゃったから後で出頭するね」と言ってみる方法
①のパターンからここに繋げるには肝が座っていないとダメですが、本当に時間がなくてすぐに帰りたいが、切符を切られるのも嫌だという場合の延命措置です。
免許証不携帯だと主張した場合の会話パターンはこんな感じでしょう。
問題はここです。ここで氏名がわかる物を見せざるを得ないワケですが、正直に住所・氏名・電話番号を教えてしまうと、後で出頭しなかった時に(というか出頭しないという戦術なのですが)電話がなりまくって面倒なことになります。社員証も会社に電話が掛かってきたりするのでよくありません。そこで、
住所が記載していない、または間違った住所が記載された保険証はないですか?
私が持っている保険証はカードタイプで、裏に手書きで住所を書く欄があります。間違った住所を書いてしまうと病院などで実際に使う時に困るのですが、剥がせるタイプのシールに全然違う住所を印字して貼っておくという手もあります。保険証の住所欄に「うっかり間違えた住所を記載してしまう」という行為には違法性はないでしょうからw
保険証自体は本物ですから、警察は「間違った住所」と「正しい氏名」をメモする事になります。次に聞かれるのは電話番号です。
これは国家公安委員会の電話番号です(笑) うっかり電話番号を言い間違えてしまう事ってありますよね。
ここで携帯の番号を答えると、携帯を見せて確認させろみたいな事を言われますので、「携帯は持っていない」とか「免許証と一緒に家に置いて来ちゃった」という感じで自宅の番号っぽい電話を答えるべきでしょう。後で警察が電話する可能性が高いですから、迷惑の掛かる一般人宅の電話番号はやめ、公的機関の電話番号にしておくといいでしょう。区役所とか市役所の電話番号でもいいと思います。
最初は東京都公安委員会の電話番号にしようかと思ったのですが、何とHPのどこにも電話番号が記載されておらず、「何かあるなら110番しろ」と書いてあります。東京都公安委員会は警視庁の上級庁で、警察の不正に対して審査請求などをする窓口なのですが、電話番号も載せていないだなんて、何か後ろめたい事でもあるのでしょうか?
住所や電話番号が間違っている事は問題ないのか?
警察の職務質問に対して、故意に虚偽の申告をすると、検察や裁判所の心象的には良くないでしょう。しかし、うっかり間違ってしまう事は誰にでもありますし、そもそも偽証罪や虚偽公文書作成罪などとは違い、住所や電話番号を間違えてしまう事に違法性はありません。
多くの人は、「嘘をつくと印象が悪くなって不利にならないか?」と心配するのですが、青切符は切られても不起訴になるワケですし、正直に答えると「間違いなく現場で検挙された本人だ」という事になってしまいます。
ところが、住所や電話番号が間違っていた場合、警察はナンバー情報から所有者を割り出し、そこまでやってようやく家に電話が掛かってくる事になります。で、次のようなやり取りになるとどうでしょう?
変な話なのですが、住所や電話番号が間違っていると「他人だった可能性がある」となり、合っていると「間違いなく本人だ」となるのがニホンの司法制度の現状です。私が行政訴訟をした時も「住所や電話番号が合っているので本人だ」と警察が主張し、裁判所もそれを認めていました。正直者はバカを見る世の中なんですね。
ここまでやると諦める警官もいるでしょう。それ以前に電話番号が間違っている時点で諦めて追跡捜査が来ない事もあります。
本当は「現場で切符処理をしなかったんだから警告指導だろ?」という主張もしたい所ですが、強引に自宅まで来られて切符を押し付けられるとそれまでになりますので、間違った住所・電話番号でやり過ごせたなら、「身に覚えがない」を突き通すのも一つの手段です。覚えていないだけで無実だとは言っていませんし、忘れてしまう事が違法ではありませんからね。
まとめ
①調書や署名は拒否するから早く切符を切って帰らせろと言う方法
メリット:面倒になって警告で済む可能性がある
デメリット:あっさり切符を切られたらそれまで
②免許証不携帯だから後で出頭すると言う方法
メリット:住所や電話番号を間違えてしまえば、知らぬ存ぜぬで通せる
デメリット:それでも電話が掛かってきたら面倒事が長引く
時間があるならちゃんとスマホで録画して、現場で警告指導での決着を図るべきです。
※この記事にある方法で否認した結果、引き際を間違えて逮捕などをされないよう十分ご注意下さい。方法論を述べているだけで結果責任は持てません。