BAに選ばれた回答の当否を税法でなく、民法で評価願う。(質問が早期に締められたのでこの形で質問することを許されたし)

http://oshiete.goo.ne.jp/qa/9053671.html

  • 画像を添付する (ファイルサイズ:10MB以内、ファイル形式:JPG/GIF/PNG)
  • 今の自分の気分スタンプを選ぼう!
あと4000文字

A 回答 (3件)

死亡した姉の相続人は母だけです。



その母が相続放棄すれば、兄弟に相続権が移ります。
その場合は亡き長兄の子供2人には1/6ずつ、他の兄弟2人には1/3ずつが法定相続割合となります。
    • good
    • 1

法定相続人は第2位の母だけです。



法定どおり母上がすべて遺産相続して、その後に分割して代襲の兄の子とあなたが受け取れば相続ではなく贈与です。兄の子は兄の代襲ですから4分の1ずつになります。

母上が亡くなっていないと第3位の法定相続は成立しません。

姉が遺言で、母ではなく兄弟に財産を継がせる場合は相続ではなく遺贈になります。
    • good
    • 0

子供はお姉さんの子?

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


このカテゴリの人気Q&Aランキング

おすすめ情報

カテゴリ