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年金滞納 強制徴収の対象10月から拡大
8月28日 8時12分

厚生労働省は国民年金や厚生年金の保険料を巡り、悪質な滞納者への対策を強化するため、国税庁に委任して財産の差し押さえなどの強制的な徴収を行う対象を、ことし10月から拡大することになりました。
自営業者などが加入する国民年金や、サラリーマンなどが加入する厚生年金の保険料を巡っては、支払い能力がありながら督促しても滞納を続ける人や企業を対象に、国税庁に委任して財産の差し押さえなどの強制的な徴収を行う制度が導入されています。これについて、厚生労働省は、悪質な滞納者への対策を強化するため、ことし10月から対象を拡大することになりました。
具体的には、▽国民年金では、「所得が1000万円以上で滞納期間が2年以上の滞納者」としていたのを「滞納期間が13か月以上」に、▽厚生年金では、「滞納が2年以上続き滞納額が1億円以上の企業」としていたのを「滞納額が5000万円以上」に、それぞれ対象を広げるとしています。
厚生労働省は、「国民年金の保険料の納付率は昨年度63.1%と、前の年度を上回ったものの、まだ低い水準が続いている」としていて、今回の措置で納付率の引き上げを図りたい考えです。

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