民法の難解な漢字語・日本語式表現、57年ぶり消滅へ

「其他→そのほかの」「養子→養子女」「朽廃した→古くて使えなくなった」

 「胞胎(妊娠の意)」「蒙利者(利用者の意)」「除却(除去の意)」…。

 これらは全て、基本法である民法の条文や実際の判決文などで使われている言葉だ。 1958年の民法制定以降、57年間にわたりそのまま使われてきた難解な漢字語や日本語式表現がなくなることになった。法務部(省に相当)は民法を理解しやすい表現に変更する改正案を立法予告することを25日発表した。

 改正案では全1118条文のうち1057条文の表現を変更している。これは全体の95%に当たるものだ。つまり、ほぼ全ての条文に、法曹関係者でなければ意味を理解しにくい表現が含まれていたということになる。具体的に言うと、民法の主要用語133語を簡単な表現に変え、語法などに合致しない64文の表現を改めた。

 日本語式表現の「其他」は「そのほかの(そのほかに)」に、「要しない」は「必要でない」に変え、難解な漢字語「催告(訳注:韓国語では最高と同じ発音)」は「要求」に、「朽廃した」は「古くて役に立たなくなった」に変更した。また、男性中心の表現と指摘されていた「親生子(訳注:嫡出子)」は「親生子女」、「養子」は「養子女」に変えた。「権利義務に変更をもたらさない」などのように硬い表現も「権利と義務を変更させない」と改めた。こうした表現は実生活ではほとんど使われないが、法律の条文が変わらない限り、関連機関ではそのまま使わなければならなかった。

 法務部は2013年6月から約1年間かけて法制処(省庁の一つ)と協議し、民法改正案の草案を作成、昨年9月から今年6月まで民法分野の教授、法曹関係者、法制処関係者ら11人からなる民法改正委員会で改正案を完成させた。改正案は国立国語院の監修も受けている。

 法務部関係者は「民法は国民の生活と最も密接に関連のある基本法だが、数があまりにも多くてこれまで整備できていなかった。今回の改正案作成は韓国の法律を韓国の国民に返すという意味合いもある」と説明した。法務部は9月に改正案を国会に提出する予定だ。

パク・サンギ記者
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