15件の罪で起訴され裁判を受けている「明洞のヤミ金王」ことC被告(61)に対し、一審で懲役11年、罰金134億ウォン(約13億3300万円)の判決が下された。大邱地裁西部支部刑事1部は24日、C被告に対する判決公判で「被告人は5年間にわたり、50億ウォン(約4億9700万円)の所得税を脱税する一方、貸し付けを通じた出資金偽装納入(株式を発行するため投資家が納めなければならない出資金を、ヤミ金などを通じて納めた後、これを引き出すことにより、納めたように見せ掛けだます行為)をほう助しながら、偽装納入の事実を通報すると言って債務者を脅迫し、およそ9億ウォン(約8950万円)を脅し取った事実などが認められる」として、冒頭のような判決を下した。