大臣会見概要

平成27年8月25日(08時43分~08時47分)

1 発表事項

 なし。

2 質疑応答

Q:先日の国会答弁で、存立危機事態の認定そのものには他国の要請は必要ないという旨、おっしゃったかと思いますけれども、一方で、集団的自衛権の行使には他国の要請がいるということで、この整合性について統一見解を求められていましたが、いかがになりましたでしょうか。

A:存立危機事態の定義というのは、「わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生をし、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態」でありまして、武力攻撃を受けた国の要請又は同意については、この定義そのものには含まれていないということですが、国際法上、集団的自衛権の行使に当たっては、武力攻撃を受けた国の要請又は同意があることは当然の前提でありまして、昨年7月の閣議決定にも明記をされているとおり、わが国が「武力の行使」を行うに当たっては、国際法を遵守するのは当然です。また、自衛隊法第88条2項で自衛隊の「武力の行使」に際しては、「国際の法規及び慣例によるべき場合にあってはこれを遵守」すると書かれております。また、存立危機事態の認定につきましても、政府が閣議決定する対処基本方針に明記をされるものですけれども、わが国が集団的自衛権を行使するに際して、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が存在することは当然の前提であるために、このことは、事態認定の前提となった事実として対処基本方針に明記する必要があります。以上のことから、わが国が集団的自衛権を行使するに際して、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が存在しないにも関わらず、対処基本方針を閣議決定することはなく、したがって、事態が認定をされることはないということで整理を致しております。

Q:わが国の存立が脅かされて、国民の生命、自由、幸福追求の権利が覆される明白な危険がある事態になったとしても、他国からの要請がなければ存立危機事態とは認定しないということでいいのですね。

A:今、お話したとおり、わが国が集団的自衛権を行使する際に、武力攻撃を受けた国の要請又は同意が存在しないにも関わらず、対処基本方針を閣議決定することはなく、事態が認定されることはないということですが、わが国と密接な関係にある他国というのは、一般に、外部からの武力攻撃に際して、共通の危険として対処しようとする共通の関心を持ち、共同して対処しようとする意思を表明する国であります。また、存立危機事態の発生とは、わが国の存立が脅かされる事態であり、このような場合には、外交努力を含め、あらゆる努力を行っていることは当然でありまして、こういう中で武力攻撃を受けた、わが国と密接な関係にある他国から要請又は同意が得られないということは、およそ想定をされないということでございます。

Q:8月12日に沖縄県で起きた米軍ヘリコプターの艦船への事故なのですけれども、米軍からの事故原因とかですね、そういったものは、その後いかがでしょうか。

A:申し入れはしておりますけれども、その後は、米国から特段新しい情報は入ってきておりません。

Q:ヘリコプターの訓練は継続されていて、県民の反発も高まっているのですけれども、その辺りどうお考えでしょうか。

A:訓練や運営に際しては、安全に十分留意をするように、また、事故原因の究明につきましても、米軍に要望しておりますので、米側の方でそういう努力はされているということでございます。

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