米原市屋外広告物条例(案)に関するパブリックコメント(意見募集)の実施について
[2015年8月10日]
ポスター、広告板、ネオンサインなどの屋外広告物は、事業活動に必要な広報の手段であり、街を活気づけるものです。しかし、大きな看板などを掲出することで周囲の景観を悪くしたり、老朽化した看板が落下し人に危害を加えることもあります。
米原市では、良好な景観の維持および公衆に対する危害を防止するために平成24年度から滋賀県屋外広告物条例に基づき指導をしていますが、滋賀県屋外広告物条例は滋賀県一律の規制内容であることから、不要な制限や必要な区域指定がされていない状況となっています。
そこで、平成25年度に策定しました米原市景観計画との整合を図り、米原市独自の景観の保護育成を図るため市独自の米原市屋外広告物条例を策定するものです。
パブリックコメント資料等