ページの先頭です

米原市屋外広告物条例(案)に関するパブリックコメント(意見募集)の実施について

[2015年8月10日]
米原市屋外広告物条例(案)に対する市民意見(パブリックコメント)を募集します。

条例制定の背景

ポスター、広告板、ネオンサインなどの屋外広告物は、事業活動に必要な広報の手段であり、街を活気づけるものです。しかし、大きな看板などを掲出することで周囲の景観を悪くしたり、老朽化した看板が落下し人に危害を加えることもあります。

米原市では、良好な景観の維持および公衆に対する危害を防止するために平成24年度から滋賀県屋外広告物条例に基づき指導をしていますが、滋賀県屋外広告物条例は滋賀県一律の規制内容であることから、不要な制限や必要な区域指定がされていない状況となっています。

そこで、平成25年度に策定しました米原市景観計画との整合を図り、米原市独自の景観の保護育成を図るため市独自の米原市屋外広告物条例を策定するものです。

閲覧期間等について

閲覧場所

平成27年8月10日(月曜日)から平成27年9月9日(水曜日)までの土曜日と日曜日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで。

閲覧場所

  • 市役所各庁舎
  • 市立図書館
  • 各行政サービスセンター

意見の提出方法

閲覧場所に直接提出、郵送、ファクス、メール

パブリックコメント資料等

ご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

(注意)お答えが必要なお問合せは、下欄の「お問合せフォーム」から直接担当部署に投稿してください。(こちらではお受けできません)。

お問合せ

滋賀県米原市役所近江庁舎土木部都市計画課

電話: 0749-52-6926 ファックス: 0749-52-8790

お問合せフォーム