○高速電車乗車料条例
昭和32年10月19日
条例第35号
第1条 本市の高速電車に乗車する者は、料金を支払い乗車券を受けなければならない。ただし、1歳未満の乳児及び保護者1人につき幼児(1歳以上6歳未満)2人まで無料とする。
第2条 料金は、対距離区間制によって定めるものとし、区間は、乗客の乗車する発着駅間のキロ程が3キロメートルまでを1区とし、3キロメートルをこえる4キロメートルまでごとに1区を加算し、5区をもって定限とする。
第2条の2 乗車券の種類は、普通券、定期券及びカード乗車券とする。
2 普通券の料金は、次のとおりとする。
(1) 大人(1枚)
1区 200円
2区 240円
3区 270円
4区 300円
5区 330円
(2) 小児(1枚)
1区 100円
2区 120円
3区 130円
4区 150円
5区 160円
3 定期券の料金は、次のとおりとする。
(1) 通勤定期券
区分 | 通用期間 1月 | 通用期間 3月 | 通用期間 6月 |
1区 | 8,390円 | 23,920円 | 45,310円 |
2区 | 9,370円 | 26,710円 | 50,600円 |
3区 | 10,280円 | 29,300円 | 55,520円 |
4区 | 11,100円 | 31,640円 | 59,940円 |
5区 | 11,850円 | 33,780円 | 63,990円 |
(2) 学生定期券甲
区分 | 通用期間 1月 | 通用期間 3月 | 通用期間 6月 |
1区 | 4,940円 | 14,080円 | 26,680円 |
2区 | 5,400円 | 15,390円 | 29,160円 |
3区 | 5,780円 | 16,480円 | 31,220円 |
4区 | 6,090円 | 17,360円 | 32,890円 |
5区 | 6,330円 | 18,050円 | 34,190円 |
(3) 学生定期券甲2
区分 | 通用期間 1月 | 通用期間 3月 | 通用期間 6月 |
1区 | 4,440円 | 12,660円 | 23,980円 |
2区 | 4,830円 | 13,770円 | 26,090円 |
3区 | 5,140円 | 14,650円 | 27,760円 |
4区 | 5,370円 | 15,310円 | 29,000円 |
5区 | 5,530円 | 15,770円 | 29,870円 |
(4) 学生定期券乙
区分 | 通用期間 1月 | 通用期間 3月 | 通用期間 6月 |
1区 | 2,400円 | 6,840円 | 12,960円 |
2区 | 2,630円 | 7,490円 | 14,180円 |
3区 | 2,810円 | 8,010円 | 15,180円 |
4区 | 2,960円 | 8,440円 | 15,990円 |
5区 | 3,080円 | 8,770円 | 16,610円 |
(5) 全線定期券
通用期間 1月 | 通用期間 3月 | 通用期間 6月 |
15,000円 | 42,750円 | 81,000円 |
4 第2項の普通券(小児)は、12歳未満の小児に対して発行する。
5 カード乗車券の料金は、第2項の料金を基礎として計算された金額から必要の程度に応じて割り引き、交通局長が定める。
第3条 乗客は、1枚の乗車券をもっては、他の高速電車に乗車することはできない。ただし、天災、故障その他やむを得ない事由によって、その高速電車の運転を中止したとき及び交通局長において必要と認める場合は、この限りでない。
第4条 定期券は、記名式とし、次の者に対して発行する。
(1) 通勤定期券 通勤等のため乗車する者
(2) 学生定期券甲 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める大学、高等専門学校の第4学年及び第5学年、同法第124条に定める専修学校(高等課程を除く。)並びに交通局長の認定した学校に在学する者
(3) 学生定期券甲2 学校教育法第1条に定める高等専門学校の第3学年以下、高等学校、中学校、同法第124条に定める専修学校(高等課程に限る。)及び交通局長の認定した学校に在学する者
(4) 学生定期券乙 学校教育法第1条に定める小学校、幼稚園及び交通局長の認定した学校に在学する者並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に定める保育所に入所する者
(5) 全線定期券 随意乗車する者
第4条の2 定期券は、交通局長の別に定める事由のある場合に限り、これを書き換えることができる。この場合においては、1回について510円以内の手数料を徴収することができる。
第4条の3 交通局長は、必要と認めた場合、引き続き定期券の発行を求める者に対し、証紙をもって定期券の発行に代えることができる。
第4条の4 定期券は、同一人に対し同一条件のもの2枚以上を発行しない。
第5条 定期券の通用期間は、通用開始日を指定して発行したものの外、発行の日の翌日から起算する。
第6条 定期券(全線定期券を除く。)には、通用区間及び経路を指定する。
2 前項の通用区間及び経路は、その起終点を結ぶ単一路とする。
第7条 交通局長は、本市の乗合自動車又はその他の交通機関と連絡運輸をすることができる。
2 前項の場合又は事業上特に必要がある場合には、共通カード乗車券又は特別の料金の乗車券を発行することができる。この場合における乗車券の料金は、普通券の料金を基礎として計算された金額から必要の程度に応じて割り引くことができる。
第8条 交通局長は、事業上支障がないと認めるときは、団体乗車券を発行することができる。
第9条 交通局長は、身体障害者等に対する福祉措置として普通券及び定期券の料金を割引した乗車券を発行することができる。
第10条 既納の料金は、請求により還付することができる。この場合において、510円以内の手数料を徴収することができる。
2 前項の規定によって既納の料金を還付する乗車券の種類及び還付すべき額は、交通局長が定める。
第11条 交通局長は、事業の必要その他特別の事由があると認める者に対して記名の無料乗車券を発行することができる。
2 前項の無料乗車券は、記名人以外の者がこれを使用してはならない。
第12条 乗車券は、交通局長の委任又は許可を受けた者以外は、これを販売してはならない。
第13条 乗車券の様式を変更したときは、その変更の日から3月以内に、請求によって旧乗車券を新乗車券と引き換える。
2 前項の期間内に引き換えない旧乗車券は、交通局長が定める期間経過後は、これを無効とする。
第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、2,000円以下の過料を科する。
(1) 第12条の規定に違反した者
(2) 記名の乗車券(交通局長が定める乗車券を除く。)を他人に使用させた者
第15条 不正又は詐偽の手段により料金の全部又は一部を免れようとしたとき及び係員が請求した場合に乗車券の検査を拒み、又は乗車券取集の際これに応じないときは、その乗車期間について交通局長の定める乗車回数に相当する普通券による料金及びその2倍以内の増料金を使用者から徴収し、定期券又は無料乗車券は、無効として回収する。
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、交通局長が定める。
附 則
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和32年11月12日から施行)
2 栄町、市役所間の乗車券の種類及び料金は、第2条の規定にかかわらず、次の通りとする。
普通券(1枚) 10円
定期券 普通券の料金を基礎として計算された金額から必要の程度に応じ割り引き規則で定める額
3 前項の規定は、規則で定める日にその効力を失う。
(規則で定める日は、昭和41年規則第3号で昭和41年2月1日)
附 則(昭和35年条例第6号)抄
1 この条例の施行期日は、市長が定める。
(昭和35年告示第104号で昭和35年6月15日から施行)
附 則(昭和37年条例第1号)抄
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和37年規則第11号で昭和37年4月1日から施行)
附 則(昭和40年条例第33号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、附則の改正規定は、高速度鉄道栄町、市役所間開業の日から施行する。
(昭和41年規則第3号で昭和41年2月1日から施行)
2 この条例による改正後の高速電車乗車料条例第2条の2第1項の規定にかかわらず、乗車券の3区の料金は、別に規則で定める日まで、同条同項に定めるそれぞれの種類の乗車券の2区の料金と同額とする。
(規則で定める日は、昭和41年規則第15号で昭和41年4月1日)
附 則(昭和43年条例第1号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和43年規則第15号で昭和43年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の高速電車乗車料条例により通学定期券甲の発行を受けることができる者のうち、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める中学校、高等学校及び高等専門学校(3学年以下)に在学し、通学のため乗車する者に対して発行する通学定期券甲の料金は、この条例施行の日から起算して1年6月の間は、次の金額相当額又はこれをこえない金額でなければならず、4区以上の場合は、3区までの料金の計算方法に準じて計算された金額でなければならない。
1区 650円
2区 800円
3区 930円
附 則(昭和47年条例第52号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(昭和47年規則第90号で昭和47年8月1日から施行)
2 この条例による改正後の高速電車乗車料条例の規定にかかわらず、昭和48年3月31日までは、次表左欄に掲げる同条例の規定のうち、同表中欄に掲げる額は、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
第2条の2第2項 | 50円 | 40円 |
第2条の2第3項 | 25円 | 20円 |
第2条の2第4項第1号 | 475円 | 380円 |
570円 | 475円 | |
665円 | 570円 | |
240円 | 190円 | |
285円 | 240円 | |
335円 | 285円 | |
第2条の2第4項第2号 | 2,040円 | 1,640円 |
2,380円 | 1,980円 | |
2,650円 | 2,270円 | |
1,200円 | 960円 | |
1,370円 | 1,140円 | |
1,520円 | 1,300円 | |
600円 | 480円 | |
690円 | 570円 | |
760円 | 650円 |
附 則(昭和49年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和49年規則第10号で昭和49年3月31日から施行)
附 則(昭和50年条例第41号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和50年規則第110号で昭和50年10月1日から施行)
2 この条例の施行の日から起算して6月を経過した日の前日までの間は、この条例による改正後の高速電車乗車料条例の次表左欄に掲げる規定のうち、同表中欄に掲げる額は、それぞれ同表右欄に掲げる額とする。
第2条の2第2項 | 80円 | 70円 |
第2条の2第4項第1号 | 760円 | 665円 |
950円 | 855円 | |
1,140円 | 1,045円 | |
第2条の2第4項第2号 | 3,270円 | 2,860円 |
3,960円 | 3,570円 | |
4,610円 | 4,230円 | |
1,920円 | 1,680円 | |
2,280円 | 2,060円 | |
2,600円 | 2,380円 | |
960円 | 840円 | |
1,140円 | 1,030円 | |
1,300円 | 1,190円 |
附 則(昭和52年条例第1号)
この条例は、高速度鉄道伏見、八事間の営業開始の日から施行する。
(営業開始の日は昭和52年3月18日)
附 則(昭和53年条例第49号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和53年規則第109号で昭和53年10月1日から施行)
附 則(昭和54年条例第42号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和54年規則第80号で昭和54年7月29日から施行)
2 この条例の施行前にした行為に係る増料金の額については、なお従前の例による。
附 則(昭和56年条例第2号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和56年規則第4号で昭和56年2月1日から施行)
附 則(昭和59年条例第42号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和59年規則第71号で昭和59年4月28日から施行)
附 則(昭和62年条例第67号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和63年規則第15号で昭和63年4月1日から施行)
附 則(平成4年条例第3号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第15号で平成4年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の高速電車乗車料条例(以下「改正後条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間は、施行日前に発行した回数券により乗車することができる。この場合において、当該回数券の様式は、施行日に変更したものとみなして、改正後条例第13条第1項の規定を適用する。
附 則(平成6年条例第7号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成8年条例第5号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成8年規則第10号で平成8年4月1日から施行)
2 この条例による改正後の高速電車乗車料条例(以下「改正後条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間は、施行日前に発行した回数券により乗車することができる。この場合において、当該回数券の様式は、施行日に変更したものとみなして、改正後条例第13条第1項の規定を適用する。
附 則(平成10年条例第25号)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成10年規則第64号で平成10年5月6日から施行)
2 この条例による改正後の高速電車乗車料条例(以下「改正後条例」という。)の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3月間は、施行日前に発行した回数券及び特別の料金の乗車券(割引連絡回数券に限る。)(以下「旧回数券」という。)により乗車することができる。この場合における旧回数券の取扱いについては、なお従前の例による。
3 改正後条例の規定にかかわらず、施行日から1年間は、旧回数券の料金を請求により還付することができる。この場合において、手数料は徴収しない。
附 則(平成19年条例第46号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行の日から施行する。
(平成19年政令第362号で平成19年12月26日から施行)
附 則(平成26年条例第4号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成26年規則第13号で平成26年9月1日から施行)