韓国警察庁、消防官にも駐車違反の取締り権限付与へ 

主に緊急出動を妨害する違法駐車の取締り
早ければ今年末から施行へ

 消火栓周辺や消防車の通路などに違法駐車された車両に対し、今後は消防官も直接罰金を賦課できるようになった。

 警察庁は20日、新しい道路交通法施行令と施行規則改正案をとりまとめ、来週中に立法予告すると発表した。この改正案には、特別市長や広域市長も違法駐停車に対して罰金を賦課できることなどが新たに定められている。警察の関係者は「改正案は先日警察委員会で承認され、早ければ今年末から消防官や市の職員なども駐車違反の取締りができるようになる。対象となるのは主に緊急出動した消防車などの通行を妨げる違法駐車中の車両だ」と説明した。現行の道路交通法施行令・施行規則は、特別市長や広域市長は駐停車違反に伴う罰金の賦課や徴収の権限を、管轄の区長や郡守(郡の首長)に委任するよう定められている。そのため特別市と広域市の消防官は、消火栓や防火水槽、消防用機器が設置された道路などで違法駐車中の車両に対する取締りや罰金の賦課を、わざわざ区役所や郡に依頼しなければならなかった。

 このほか今回の改正案では、主に障害を持つ児童が使う車いす用リフトが装着された車両について、9人乗り未満の場合も通院用車両として認めることにした。また運転免許証に臓器や人体の一部についての寄贈の意思を明記できるようにし、さらに英文の運転経歴証明書をネットを通じて交付できるようにした。加えて違反に伴う罰金納付通告書には、その額はもちろん当該違反行為に伴う減点の内訳についても記載することとした。

キム・ガンハン記者
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