2014年12月30日に与党より平成27年の税制改正大綱が出されました。
平成27年度 税制改正大綱 | 政策 | ニュース | 自由民主党
全文は長く、また一般の方にとってはあまり重要ではないと思われる改正案も多々ありますので、いくつかの興味深いものについてピックアップをしておきます。
タイトルの通り、「日本国外に居住する親族に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等」が義務化されます。
これはそもそもどういうことかというと、個人の所得税及び住民税については、親族を扶養すると所得控除というものが受けられ、税金が安くなるようになっています。
その親族が日本国内にいる場合、同居をしていなくても、国内の話なので、国税庁及び市区町村が(追おうと思えば)本当に扶養しているかを調査することができました。
しかし、一方で、親族が国外に居住している場合、その親族を本当に扶養しているか、はたまた本当にその親族が存在しているのか、という点を捕捉することが費用対効果の問題で困難でした。
疑義のある場合に任意で現地の住民票のようなもの、送金している事実を示すもの、などを請求をすることもしていたのですが、現実にすべての事案については行っていないようでした。
(これらは、在日外国人のコミュニティの中で国外居住の親族を「便宜上」扶養したことにして税を逃れる方法が確立していたとも言われています)
(実態はどうか知りませんが)
これは以前から指摘されていたことではあったのですが、平成25年に国の支出等の監査を行う会計監査院より「特定検査対象に関する検査状況」という形で正式な指摘を受け、改正する運びとなりました。
特定検査対象に関する検査状況 | 平成25年度決算検査報告の概要 | 最新の検査報告 | 検査結果 | 会計検査院 Board of Audit of Japan
日本国外に居住する控除対象扶養親族に係る扶養控除の適用状況等について
会計検査院の調査によると、平成24年分の扶養控除額が300万円以上(一人控除すると38万円です。他属性によって加算あり)であった1,554人の内訳は外国人が542人、日本人が942人(うち配偶者が外国人が761人)不明の者が70人であり、これに係る国外扶養親族の所得控除による所得税の減税額は約5億円となるそうです。
税制改正大綱より抜粋
(2)日本国外に居住する親族に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等義務化
① 確定申告において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除、配偶者特別控除又は障害者控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を確定申告書に添付し、又は確定申告書の提出の際提示しなければならないこととする。ただし、下記②又は③により提出し、又は提示したこれらの書類については、添付又は提示を要しないこととする。
② 給与等又は公的年金等の源泉徴収において、非居住者である親族に係る扶養控除、配偶者控除又は障害者控除(以下「扶養控除等」という。)の適用を受ける居住者は、親族関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。
③ 給与等の年末調整において、非居住者である親族に係る扶養控除等の適用を受ける居住者は送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととし、非居住者である配偶者に係る配偶者特別控除の適用を受ける居住者は、親族関係書類及び送金関係書類を提出し、又は提示しなければならないこととする。
④ その他所要の措置を講ずる。
(注1)上記の「親族関係書類」とは、次の①又は②のいずれかの書類をいう。
① 戸籍の附票の写しその他国又は地方公共団体が発行した書類でその非居住者がその居住者の親族であることを証するもの及びその親族の旅券の写し
② 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類で、その非居住者がその居住者の親族であることを証するもの(その親族の氏名、住所及び生年月日の記載があるものに限る。)
(注2)上記の「送金関係書類」とは、その年における次の①又は②の書類で、その非居住者である親族の生活費又は教育費に充てるためのその居住者からの支払が、必要の都度、行われたことを明らかにするものをいう。
① 金融機関が行う為替取引によりその居住者からその親族へ向けた支払が行われたことを明らかにする書類
② いわゆるクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその親族が商品等を購入したこと及びその商品等の購入代金に相当する額をその居住者から受領したことを明らかにする書類
(注3)親族関係書類又は送金関係書類が外国語により作成されている場合には、訳文を添付等しなければならない。
(注4)上記の改正は、平成 28年1月1日以後に支払われる給与等及び公的年金等並びに平成28年分以後の所得税について適用する。
以上により、来年、平成28年分から適用され、確定申告者は確定申告書書類に添付して税務署に、給与所得者で年末調整される者は扶養控除等申告書に添付をして会社の担当者に、それぞれ扶養している旨の証拠書類を提出することが義務づけられました。
……めんどくさい。
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(2015/01/11追記 終了しました)
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